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示談後の配置換え等の要求は出来るか

強制わいせつの名目で示談を進めている所です。双方とも教員です。 職場が同じで、席が隣、相手は主任です。 上司に当たる方、組織には話をしてあり、現在ストレス障害のため休んでおります。身体にも精神にも症状が出ており、到底同じ職場で働けないのですが、配慮に限界があり、本人も認めていないための休職になりました。 今後示談がまとまった場合、上司に配置換え等の相談、希望を申し出ることはできるのでしょうか?この件に関しては口外出来なくなるのでしょうか? 法律に疎くて申し訳ありません。 教えてください。

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

示談は「双方の合意」によって得られるものですから、あなたと相手方が納得しないと示談にはなりません。 示談がまとまった場合ですが、この示談内容によります。 1.あなたが訴えを取り下げる形での示談となった場合は、「事実関係はなかった」ことになりますので、配置転換等の申し出は難しいと言えるでしょう。 2.相手が不快な行動を認める形で示談となった場合は、これも相手が納得していて「今後は行わない」という約束での示談となるため、合理的な配置転換の理由にはなりません。 3.相手が全面的に非を認める形、あるいは裁判または調停となった場合は、職場環境が改善されなければ働けないということになりますので、あなたもしくは相手の配置転換を含めた対応を上司へ申し出ることができると考えられます。 ただし、示談の内容に「口外禁止」が含まれた場合は、上司にこの状態を伝えることができなくなります。 示談内容に配置転換等を上司へ申し出ることを了承する、xx氏には口外禁止を条件に事実関係を伝えることを了承する、などの条件を盛り込んだほうが良いでしょう。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

相手は認めてないのに示談? 永遠にまとまらないと思うけど? 上司に配置換えの相談や希望を申し出ることは自由。 法律なんか関係ないし、そもそも法が介入しないから示談なんでしょ? 意味が良くわからんなぁ・・・

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