- 締切済み
育児休業取得者の不利益な取り扱い(配置転換)
産休・育休を取得するにあたり、代替要員として他部署より新卒入社2年未満の業務未経験者に約4ヶ月間で当該期間の業務引継ぎを行い、当初予定通り出産後6ヶ月で職場復帰しました。 育児休職中に所属部長より電話にて、職場復帰後の配置転換を言い渡されました。 約8年間も勤め上げた業務で、周りからもそれなりに評価されていましたので、最初は当然拒否しましたし、配置転換が確定となるならば育休を延長する旨を伝えると、当初予定期間以降の業務の引継ぎが出来ていないことを理由に育休の延長は許可されませんでした。 配置転換の理由を聞くと、「代替要員として配属された社員も半年分ではあるものの仕事を覚えてきたから」という回答でした。 これ以外に、私なりに以下2点の理由もあるものと考えました。 (1)私が担当していた業務は簡単に誰でも出来るものではなく、当時の状況では私が何かの事由でいなくなった場合には会社全体の運営がマヒする恐れがあったため、多能工化を図った (2)会社の顔となる部署のため、若い女性を配置したかった 引継ぎのため休職前の部署に職場復帰しましたが、2ヶ月弱で残りの業務を引継ぎし、以前の業務と似通った業務(以前の業務の後処理を行う業務。業務自体はまったく違うものです)へ部署異動となりました。 上記をふまえたうえで、質問は以下のとおりです。 (1)産後1年を経過しないものを本人が希望しない配置転換をさせることができるのか? (2)職場復帰時は休職前の業務に戻したとしても、配置転換させるための処置だった場合は不利益な取り扱いに該当しないのか? (3)休職中に復帰後の配置転換を確定することは可能か? (4)配置転換することの明確な理由を提示しなければならないのではないか? (5)配置転換を前提にした育休の延長拒否は許されるのか? ずっと自分の中でモヤモヤしていたところに、先日、元上司に「休職中に配置転換と言われ、復帰後2ヶ月弱で異動となった」と話したら、「それは不利益な取り扱いに該当するのではないか?」と言われ、気になって仕方がありません。 最後に付け加えますが、代替要員となった方が私以上に仕事が出来たということはありません。 どうか、適切なご回答をお教えください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
育児休業取得をしたために、給料や賞与が下がった。元の事業所よりも遠い場所への転勤を命じられた。など明確な状態が無ければ、労働者に不利益があったとは認めにくいです。 会社側の言い分である配置転換も合理性があります。 育児休業保障が雇用保険から1年間支給されるはずですが、2ケ月半で職場復帰したのは何故ですか?
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
配置転換によって降格とか給与が下がったとか,就業環境が著しく悪くなったのでしょうか? 実際の状況が分かりませんが,ここでの話を読む限りでは,とりたてて不利益な扱いとは思えませんが... それを前提とすると (1)産後1年を経過しないものを本人が希望しない配置転換をさせることができるのか? できます。 (2)職場復帰時は休職前の業務に戻したとしても、配置転換させるための処置だった場合は不利益な取り扱いに該当しないのか? しません。 (3)休職中に復帰後の配置転換を確定することは可能か? 可能です。 (4)配置転換することの明確な理由を提示しなければならないのではないか? すでに十分明確です。 (5)配置転換を前提にした育休の延長拒否は許されるのか? 以下参照のこと。 ところで > 育休の延長は許可されませんでした。 という話をしたのは,職場復帰予定のどのくらい前なんでしょうか?1ヶ月以上復帰まで時間があるのでしたら復帰予定日の繰り下げは認められるべきでしょうが,そうでなければ予定通りに復帰すべきでしょう。
補足
会社側からは「代替要員として配属された社員も半年分ではあるものの仕事を覚えてきたから」と言われただけです。 その下の理由2点は私が勝手に解釈したものであって、会社側から説明されたものではありません。 配置転換の話があったのは、復職希望日の4ヶ月前位の産休から育休に切り替わった頃くらいだったと思います。 育休延長は、配置転換を言われたその時に申し入れました。
補足
会社側からは「代替要員として配属された社員も半年分ではあるものの仕事を覚えてきたから」と言われただけです。 その下の理由2点は私が勝手に解釈したものであって、会社側から説明されたものではありません。 育児休業を1年間取得しなかったのは、出産後6ヶ月以降に発生する業務を出来る人間が他におらず、約4ヶ月の引継ぎ期間の間にその業務を教えたとしても、その業務を実際行う時になって未経験者が一人で行うことは完全に無理でした。 そのため、産後6ヶ月までしか育児休業を取得できませんでした。