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勾留って裁判なんですか?

拘置所に被疑者をとどめ置くことではないのでしょうか? 勾留期間の最大の日数は20日間で間違いないでしょうか?

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回答No.2

警察に逮捕されたら最初に行く所が警察署の「留置場」ここでの最大の日数は20日間です。それで起訴され次に行くのが「拘置所」です。ここで裁判が終わるまで過ごす事になります。警察署の「留置場」は警察庁の管轄、「拘置所」は刑務所と同じく「法務省」の管轄です。

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  • go_gohide
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回答No.1

起訴される前の勾留期間が最高20日間です。これは警察署での 取り調べです。 拘置所に被疑者が送られるという事は起訴されたという事です。 拘置所に収監されれば拘留期間は2カ月になります。

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