- ベストアンサー
勾留って裁判なんですか?
拘置所に被疑者をとどめ置くことではないのでしょうか? 勾留期間の最大の日数は20日間で間違いないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
警察に逮捕されたら最初に行く所が警察署の「留置場」ここでの最大の日数は20日間です。それで起訴され次に行くのが「拘置所」です。ここで裁判が終わるまで過ごす事になります。警察署の「留置場」は警察庁の管轄、「拘置所」は刑務所と同じく「法務省」の管轄です。
その他の回答 (1)
- go_gohide
- ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1
起訴される前の勾留期間が最高20日間です。これは警察署での 取り調べです。 拘置所に被疑者が送られるという事は起訴されたという事です。 拘置所に収監されれば拘留期間は2カ月になります。