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未決勾留について回答お願いします

刑訴495条に「上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申し立て後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する」と書いてありますが、よく意味が分かりません。 とくに「上訴定期期間中の未決勾留」「上訴申し立て後の未決勾留」というのは、たとえばどのような状況のことを言っているのでしょう? あと、執行猶予期間中は時効の針は止まるのでしょうか? どちらか一方でも良いので教えてくれると助かります。

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.1

・上訴提起期間中 裁判の告知から裁判が確定するまでの間。上訴権について控訴・上告は14日間、即時抗告は3日、特別抗告は3日で消滅します。期間が経過して上訴などの不服申し立てが出来なくなった場合に裁判が確定します。 ・上訴申し立て後 検察官か被告人(の法定代理人)が上訴を申し立てた後。 未決勾留についてはわかりますよね。

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