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被疑者段階の勾留
被疑者段階の20日間の勾留期間中に、検察官や警察官は代用刑事施設か拘置所に行って被疑者に質問や取り調べはできるんですか?
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noname#61929
回答No.1
当然できます。 刑事訴訟法198条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。 と言っているのですから「逮捕勾留の場合に取調ができる」のは当然です。そもそも捜査段階の勾留は実際にはほとんどの場合取調のためのようなものです。