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再逮捕と勾留期限についての質問です
――― (例題) 会社社長Aが11月1日に公文書偽造の容疑で検察に逮捕され、3日に検察官によって勾留請求されたが、取調べを進めていく中で、5日に横領容疑で、8日には粉飾決算(有印私文書、違法配当、特別背任)と詐欺で再逮捕された。 この場合、Aは最大で何月何日まで勾留されるのでしょうか? 一罪一逮捕一勾留といいますが、Aは再逮捕の連続で8日の地点で4つの罪に問われてますが、2つの罪で再逮捕された8日より40日間勾留できるのでしょうか? 簡単でいいのでよろしくお願いします。
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- yamato1208
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