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彼氏の勾留中の状況とは?起訴されない可能性はある?
- 彼氏が詐欺罪で勾留中であり、起訴処分が未定の状態です。
- 現在は保留となっており、さらに延長される可能性もあります。
- 彼の親御さんからの情報によると、起訴か不起訴かはまだ決まっていません。
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質問者が選んだベストアンサー
普通の流れは逮捕されてから23日で一旦釈放となり、裁判には家から出向きます。 釈放されないのは二つのケースがあります。 余罪で再逮捕された。 たとえば同じような詐欺をもう一件やっていたことが判明したとか、尿の検査をしたら覚せい剤が出たとか。または指紋をとったら犯人が誰だかわからなかった事件の犯人と指紋が一致したとか。そのようなことはしばしばあります。 もう一つのケースは、本人の生活状況が安定しておらず、釈放すれば裁判に出廷せず雲隠れする恐れがあるとき。その場合は裁判が終了するまで約二~三カ月程度そのまま拘留されます。外国人などは国外へ逃亡する恐れがあるのでほとんど釈放されません。
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- hoshi5116
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逮捕されると、72時間以内に送検されそれから最大20日間拘留される可能性があるので 逮捕されてから23日以内に起訴か不起訴・処分保留などの判断を検察がします。 なので今日くらいになると思います。 起訴ならそのまま留置場で年越し、不起訴・処分保留なら今日釈放 されると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今日なにも連絡がないので、また20日間留置場暮らしだと思います。
詐欺の場合は殆どが余罪があるようで長い人では 3か月くらい留置場にいてそれから起訴されて 拘置所に行く例も多々あります。 もし、被疑者が前科がある場合、かなり長いと思います。 詐欺の内容にもよりますが3年前後刑務所に行くことに なると思います。拘置所に行くとあなたは他人なので 面会はほとんどできなくなるので(刑務所はもっと無理) 留置場にいる間に色々お話しされてみては・・・・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 無知ながらに調べ、勾留は最大20日間と思っていました。 数ヶ月留置されることもあるんですね。 自分を保つ自信がないので会いに行く勇気はありません。 ちなみに彼は前科なしで接見禁止になっているようです。。
- oni-oni
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裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、10日間を限度に勾留期間を延長することができ(刑事訴訟法208条2項前段)、これを勾留延長という。 ここにいう「やむを得ない事由」とは、事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ 起訴又は不起訴の決定をすることが出来ない場合。 延長期間は、通じて10日間を超えることができないが、これを超えない限り、何度でも延長できる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 10日間を超えなければ何度でも延長できるんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おそらく再逮捕の方だと思います。 再逮捕ということはまた新たに20日間の勾留ということですよね? 起訴される可能性の方が高そうですね。。
補足
度々申し訳ありませんが質問させて頂きたいです。 再逮捕だと仮定したら、勾留はまた10日間からで満期あたりでさらに10日延長の可能性という形なのでしょうか? また、余罪があればあるほど勾留が延びるということでしょうか?