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未決勾留日数
未決勾留日数は勾留所にいる期間の算入で、留置所にいる期間は算入されないのでしょうか??
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- sundegasuki
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回答No.3
基本は最後に起訴された日からの計算になります。が自分の場合は最初の起訴日からの計算でした。そこら辺が裁判官の裁量なのではないでしょうか? と、未決勾留の計算式があるので自分はその計算式通りでしたけど
noname#246818
回答No.2
勾留所という施設はありません。 勾留する施設としては留置場、拘置所、刑務所の拘置区がありますが、どの施設に勾留されていても未決勾留日数に算入することができます。 何日分を算入するかは裁判所の裁量ですけどね。
- nishikasai
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回答No.1
裁判官の裁量です。算入される場合もあるし、されない場合もあります。普通はまあまあ考慮されます。5割から7割くらいだと思います。 ただ、第一審の判決を覆す新しい証拠もないのに高裁に控訴する被告がいますが、あれは損です。 裁判所から見たら「お上の決定に不満を述べる不届きな奴」ということでほとんどその間の拘留日数は算入されないので刑期が増え、損するだけなんです。 新しい証拠がない限り第二審は第一審判決堅持の姿勢ですので意味がないんです。 死刑とか無期とかそういう重い刑罰ならやる意味はありますが、懲役三年程度で控訴していたら丸損になります。