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別荘地(森林)の放棄、無償譲渡
伊豆半島に別荘地(地目:森林)100坪所有、 子供たちも興味なく、売り払うことも考えましたが、不動産屋にも断られました。 管理費・税金がかかるだけなので、放棄したく、管理会社に相談したところ、無償で引き受けてもらうこととなりました。公示価格で100万円以内ですが、当方にも贈与税がかかるものでしょうか。またかかるとして、いくら程度覚悟せねばなりませんか? どなたか同様ご経験のある方、お教えいただけませんか。
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管理会社への無償の名義変更ってことですよね。 あなたは売主(手放す側)ですから税金はかからない(はず)です。 つまり譲渡所得にはあたらない(所得がない)から非課税・・ ということですね。 管理会社へはもちろん贈与税が課税されることになると思います。 その場合の課税額に関しては、公示地価とか路線価ももちろんベースには ありますが、直近で近くの同じような土地が実際にどれだけの価格で 売買されたかという実績額を参考にされることが多いようです。 (大雑把に言うと「時価」とか「相場」ってやつです) つまり公示にしろ路線にしろその価格に一律何%課税ではないです。 例えば森林だけれども、何らかの理由で住宅地並みのm2あたり20万円ほどで 取引されるような土地柄だと、それが参考になるということです。 極端な例を出しましたけどね。
- fujic-1990
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> 無償で引き受けてもらうこととなりました 「無償で引き受ける」というのは、贈与税を心配していらっしゃるということは、「管理会社に贈与する」ということですか? そうだと思って回答しますが、贈与であれば質問者さんに税金がかかることはありません。 贈与税はもらった側にかかります。 正確に言いますと、「贈与」というのは個人と個人の場合で、個人から会社へのプレゼントは贈与税対象の「贈与」ではないそうです。 贈与(個人→個人)だと、110万円以下なのでもらった側も贈与税はかからない(他にももらっていれば別)のですが、個人→法人の今回は「贈与ではない」ので、贈与税の規定は関係ありません。 管理会社は「100万円の収入(資産増加)があったとして法人税」を納税することになるものと思います。 なんにしても、質問者さんに税金はかかりません。
お礼
早速にご回答いただきありがとうございました。 回答にあたって想定された通りの状況です。 大変明快なご回答、感謝いたします。
お礼
早速にご回答いただきありがとうございました。 お蔭でほっといたしました。 これですっきり放棄できそうです。 感謝いたします。