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個人所有の不動産を会社に無償譲渡する場合

個人所有の不動産を自分の会社に無償で譲渡する場合は、会社に受贈益が生ずると思うのですが、個人には、なにか税金が発生するのでしょうか

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

個人の側は、所得税法第59条第1項(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定により、みなし譲渡として課税されます。 これは、個人から法人への、無償または低額譲渡の場合、時価で譲渡したものとして課税されるものです。 原則は、このようになっていますので、具体的なところは専門家に相談されたほうがよいと思います。

kankorokin
質問者

お礼

ありがとうございました 一度専門家に相談してみます

  • leinyan
  • ベストアンサー率42% (24/56)
回答No.1

この場合個人には特に発生する税金はありません。

kankorokin
質問者

お礼

ありがとうございました

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