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破産財団が放棄した物件の所有権者は

15年前に破産し、手続きも終え免責も出ています。 手続きを終えるときに管財人から競売の出来なかった地方の物件(別荘地です)について、業者が任意売却すると言っているので、それまで固定資産税は支払うようにと言われ、以来固定資産税は納付しています。 免責が出て、10年近くが経過しても売却の気配も無いので、先日登記を取り寄せて確認したところ、 破産登記が残ったままで、抵当権者は銀行から別荘地の販売業者になっていました。 販売会社の関連の別荘地管理会社から高額の管理料の支払いの督促もきていまして困惑しています。 私としましては、所有する意思もないので、この所有権を放棄する方法は無いもんでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

破産の登記があると、売却など質問者による所有権移転登記が受け付けられません。 至急、破産管財人に連絡して、抹消してもらってください。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

放棄する方法はありません 原野商法の被害者が所有している原野と同じです 只または金銭を付けても貰い手が居ないなら所有し続けるしかありません なお、質問者が亡くなった場合には、他の全ての財産と合わせて相続放棄することはできます

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

放棄する意思なら、販売会社へ二束三文で売りたいと連絡してみては?

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