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生前贈与になりますか?
友人の母親(97歳)が弱り、意識がはっきりしない事がたびたび発生して心配してます。 この状況で友人は、葬式費用として母親の預金を解約して600万円を自身の口座に入金しました。 (解約には郵便貯金でしたので郵便局の方に母親と面談してもらい解約手続きをしました) あくまでも葬式費用として、万が一の時の凍結を考慮しての処置のようですが、生前贈与になってしまいますか?。そうだとしたら納税額はどの程度でしょうか?。税務署からの何らかの連絡があるのでしょうか?。よろしくお願いします。
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なりません。自分のために使うものですから、なりませんが、預金等の資産があるなら解約してたほうが宜しい場合があります。死亡となると、凍結され、簡単に引き出せません。 生前贈与は、年間110万円までは課税されません。 http://www.zouyozei.com/ 相続税は、5000万円×法定相続人数という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、かなり多額の遺産総額の見込みがないと発生しないので、遺産額に応じて事前の処置をお考えになる事です。
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- Tamegon
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生前贈与には なりません。 たとえ 600万円の所在場所が友人の口座であったとしても、この600万円は お母様の財産です。 相続税申告の際、お母様の財産として申告すれば問題ありません。 尚、葬儀費用につきましては、この600万円とは別に 葬式費用として申告することになります。 以上 お母様が早く元気になられとよいですねよ。
お礼
ご親切な回答、ありがとうございました。たすかりました。
- mukaiyama
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たいへんお気の毒ですが、本当に亡くなられたとして葬儀費用は贈与でも相続でもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm 600万円から葬儀やお墓などの費用を払ってもなお多額のお金が残れば、それは相続財産となります。 しかし、相続税には 5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] の基礎控除がありますので、その預金以外に土地や建物などが億近くない限り、相続税の心配はありません。 なお、幸いにして今年 1年元気で持ちこたえられれば、理屈の上ではたしかに 600万円は贈与となり、贈与税の申告と納付が必要になります。 (600 - 110) × 30% - 65 = 82万円 の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm とはいえ、 「贈与税など見つかるまでだまっていれば良い」 と、当時現役であった一国の総理が国民に教えてくれました。 鳩ぽっぽが親からもらっていた毎年ウン億円に比べれば、可愛らしいものです。 びくびくする必要などないですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳細にご回答、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。