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不課税売上に要する課税仕入れについて教えてください
「たとえ不課税売上のみに要する課税仕入であっても課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入として扱う」、とのことらしいのですが そもそもなぜ、「不課税売上に対する課税仕入れ」なのに、それを、わざわざ課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入として扱うのでしょうか? 法律でそう決まっているから、と言われればそれまでですが、その理由、主旨が知りたいです。 非常に不思議です。 宜しくお願い致します。
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消費税の不課税取引は消費税の計算には含めないのが原則です。 しかし不課税売上に要する課税仕入れがあってそれを控除できないとすれば,その事業者が消費税を負担していることになります。それでは消費税の中立性に反しますから控除できるようにしているわけです。 それではその仕入れが,課税売上と非課税売上のどちらに要する課税仕入なのかと言えばどちらとも言えないわけで,結局共通して要する課税仕入として扱うしかないということです。
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いつもご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。