- ベストアンサー
親が保険料負担した子供の国民年金はみなし相続財産?
親が保険料を負担した子供の国民年金は、 親が亡くなって相続税を申告する場合、 みなし相続財産となりますか? また、親が保険料を負担していたとして、 健康保険の保険料は相続とは関係ないですよね?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金の保険料を親が負担したとしてもみなし相続財産にはなりません。 健康保険も相続とは関係ありません。 年金も健康保険も本人が支払ったことになっているからです。
その他の回答 (1)
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6902)
● 国民基礎年金(国民年金/第一号被保険者)の保険保険料の納付義務者は、本人はもちろん、連帯責任として、世帯主と、配偶者です。 したがって、本人が未納の場合は、世帯主と配偶者が連帯で納付義務があります。 つまり、親が国民年金の保険料を、たとえ、親が支払っていたとしても、親が負担していたという概念はありません。 国民年金が未納が続くと、差し押さえとなることもあり、本人の財産などはもちろん、世帯主・配偶者の財産なども差し押さえの対象となります。 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91+%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99+%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85&oq=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85&gs_l=psy-ab.1.1.0j0i8i30k1.7221.16761.0.21176.13.12.1.0.0.0.131.1384.1j11.12.0....0...1.1j4.64.psy-ab..0.5.506...0i30k1j0i13i30k1j0i4i37k1j0i8i4i30k1.j4AF3OYygEM ● 国民健康保険(税)、つまり、国保の保険保険料の納付義務者は、原則世帯主です。ただし、条件によっては、国保だけの世帯主を変更することが出来ます。 つまり、前述の国民年金の保険料と同じく、こちらの国保の保険料も、たとえ、親が支払っていたとしても、親が負担していたという概念はありません。 国民健康保険(税)の「税」が付いているのは、社会保険の(会社の)健康保険組合に加入していない人が、加入の義務がある税金の為です。 国保には、扶養家族という制度がありませんので、扶養家族の人数分の保険料がかかります。 世帯主が、社会保険の(会社の)健康保険組合の加入者であっても、世帯内に国保対象者や、65歳以上の介護保険・高齢者医療などの対象者がいれば、国保等の保険料納付義務者は世帯主です。 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E7%A8%8E%EF%BC%89%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%80%80%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85&oq=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%EF%BC%88%E7%A8%8E%EF%BC%89%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E3%80%80%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85&gs_l=psy-ab.3...12413.18973.0.20048.12.10.2.0.0.0.197.1611.0j10.10.0....0...1.1j4.64.psy-ab..0.3.491...0i30k1.wdN9MulOTX4 > 親が保険料負担した子供の国民年金はみなし相続財産? > 親が保険料を負担していたとして、健康保険の保険料は相続とは関係ないですよね? 前述の様に、国民基礎年金(国民年金)の保険料も、国民健康保険(国保)の保険料も、納付義務者は本人であったり、連帯支払い義務者が世帯主・配偶者あったりします。 たとえ、どちらの保険料も親が支払っていたとしても、親が負担していたという概念が無く、世帯全体での支払い義務でもあるし、「相続財産等」のが概念もありません。 ------------------- 世帯内の、国民基礎年金(国民年金)の保険料と、国民健康保険(国保)の保険料も、確定申告で合算しての控除が出来ますから、医療費(世帯内合計10万円以上)の控除と同じく世帯内の人の控除で確定申告をすると、少しは所得税などが安くなります。 世帯内の医療費をまとめて合計10万円以上であり、また、国民年金保険料と国保保険料とはそれぞれが10万円以下でも、世帯内で一番の所得税額が多い人に、確定申告をするのがおすすめです。 所得税が少しは安くなった確定申告のデータは、自治体に転送されて、住民税(地方税・都道府県民税・市区町村民税なども含む)の計算データとなって、6~7月頃に、住民税の通知書が出ます。 住民税の金額によって、国保・65歳以上の介護保険・高齢者医療などの保険料が計算されて8~9月頃に住民税の通知書が出ます。 また、住民税の金額によって、保育料の計算の為のランク付けをして保育料が決まります。
お礼
回答ありがとうございます。 世帯主が責任を負うとは思いますが、 所得税法上は誰の通帳から払ったかで 控除できなかったりするんですよね。 相続税の申告ではみなし相続財産にならないのなら安心です。
お礼
回答ありがとうございます。 相続税法上も本人が払ったことになるのでしょうか、 わかりませんが、 相続税の申告ではみなし相続財産にならないのなら安心です。