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みなし相続財産の保険料負担分がはっきりしない場合
被相続人が保険料を負担していた場合、 生命保険の保険金がみなし相続財産になりますが、 被相続人が保険料をずっと負担していたわけではない場合は どのように判断するのでしょうか? たとえば途中までは被相続人(親や夫)が負担していたが 途中からは子(や妻)が自分で払うようになったとか 子(や妻)が払えないときだけ親(や夫)が負担してくれたとか。 そういう場合は今まで払い込んだお金のどのくらいの割合を 親が負担したのかはっきりさせる必要があるのでしょうか。 はっきりしない場合も多いと思いますが…。 確定申告書類を見ればここ数年はわかりますが、 それ以前がわからない場合はどういう判断になるでしょうか。 古い通帳を確認してはっきりさせる必要がありますか?
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- go_gohide
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>基本的には契約者が誰であるかが重要なのでしょうか。 保険は保険会社との契約によって契約者・被保険者・受取人を指定する様に なっています。ですから保険料を支払うのは契約者であって仮に他の方が 保険料を支払ったとしても契約者が支払ったこととなります。ですから 被相続人が契約者であれば他の親族が保険料を立て替えて支払ったとしても 契約者である被相続人が支払ったことになります。 契約者を決めるという事は誰が保険料を支払ったかという事を明確にする 事なのです。 >契約者は被相続人ではないけどお金は負担していたとか >負担することがあったとかの場合も考えられると思いますが、 >その場合はどうなるでしょうか。 契約者が被相続人でない保険契約に被相続人が保険料を支払っていたと すればそれは保険料贈与ですね。年間110万円までは非課税で認められて いますので問題はないかと思います。それとみなし相続財産には当てはまり ません。あくまでも誰が契約者であるかが問題ですので契約者が被相続人 以外の契約は相続には関係ないものとして扱います。
- go_gohide
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保険の保険料の支払いは契約者が行うものです。契約者以外が保険料を 仮に支払ったとしても契約者が被相続人であれば被相続人が支払った 事になります。 ですから親がどれぐらい支払ったかをハッキリさせる必要はありません。 仮にハッキリさせることで贈与税の支払いを求められる可能性もあります からね。 ですから契約者が被相続人のままであれば、そのままみなし相続財産と して評価する事です。
補足
回答ありがとうございます。 基本的には契約者が誰であるかが重要なのでしょうか。 契約者は被相続人ではないけどお金は負担していたとか 負担することがあったとかの場合も考えられると思いますが、 その場合はどうなるでしょうか。
補足
回答ありがとうございます。 現金を子に渡して子が払っていたのなら贈与かな?と思いますが、 以下の例との分かれ道がわかりません。 以下は相続人が言わなきゃわからないのに自己申告してしまった例でしょうか。 契約者が子なら親の口座から引き落としってないですよね? http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei10.pdf