国民年金保険料の追納も社会保険控除の対象ですか?
同一生計の両親が支払っている所得税や住民税を節税できる可能性があるらしいので
自分の医療費も対象になることを知りました。
自分の収入分に掛かる所得税は自分が障害者なため障害者控除で免除されました。
(働き出して1年目の為、住民税は給与から取られなかった)
そこで、自分の分の医療費と社会保険料?の支払い分があり、
これらは同一生計の場合、親が払ったら親の分からの控除対象になると聞きました。
医療費については理解できたのですが、社会保険控除の分について質問があります。
【質問!!】
国民年金の保険料が精神障害者で障害基礎年金を受給している為、
免除されていますが、障害基礎年金の受給権が65歳時点で切れた場合、
国民年金の支払いに切り替えられるため、
そうなると、年金額が年金納付額(免除分の分減る)になるので
現在、国民年金を追納して支払っています。
この支払した、国民年金追納分は社会保険控除の対象になりますか?
もしご存知でしたら教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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(2)社会保険などに加入している
会社勤めを終えると、社会保険には自分で加入して、
保険料を全額支払っていかなければなりません。
この健康保険、国民健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料なども
「社会保険料控除」として所得控除が受けられます。
申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を
支払った場合にも、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
また、40歳以上の人が払う介護保険の保険料も「社会保険料控除」の対象です。「公的年金等の源泉徴収票」には摘要欄に記載されていますのでこれも忘れずに
申告しましょう。
さらに、75歳の誕生日以降、国民健康保険から後期高齢者医療保険に
切り替わります。この保険料も「社会保険料控除」の対象です。
但し、生計を一にする配偶者その他の親族が
受け取る年金から引落し(特別徴収)されている
国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料は、
申告者の控除の対象にはなりません。
なお、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料で、
あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、
申告者の控除の対象となります。
https://seniorguide.jp/article/1001582.html