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子供の国民年金保険料
サラリーマンです。 「医療費控除」を受けるため、毎年確定申告しています。 子供(学生)が20歳になり、今年、国民年金保険料を納めました。 昨日、この納めた国民年金保険料の「控除証明書」が郵送されてきましたが、本人(=子供)に収入がない場合は、確定申告できず控除対象にはなりませんよね。 この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか? よろしくお願いします。
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>この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか… 誰が払っていますか。 あなたが払っているならあなたの申告要素にしてかまいません。 奥さん (だんなさん) が払っているとか、兄弟が払っているとかなら、あなたの申告材料にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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