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子供の国民年金保険料

 サラリーマンです。  「医療費控除」を受けるため、毎年確定申告しています。  子供(学生)が20歳になり、今年、国民年金保険料を納めました。  昨日、この納めた国民年金保険料の「控除証明書」が郵送されてきましたが、本人(=子供)に収入がない場合は、確定申告できず控除対象にはなりませんよね。  この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか… 誰が払っていますか。 あなたが払っているならあなたの申告要素にしてかまいません。 奥さん (だんなさん) が払っているとか、兄弟が払っているとかなら、あなたの申告材料にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kamekame58
質問者

お礼

 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • abechann
  • ベストアンサー率32% (68/212)
回答No.3

質問者さんが世帯主としてお子さんを扶養しているわけですから、 お子さんの国民年金保険料は、質問者さんの控除対象として利用可能です。

kamekame58
質問者

お礼

 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>この「控除証明書」は、私(=世帯主)が確定申告する際に、控除の対象として利用(申請)可能ですか? OKです。

kamekame58
質問者

お礼

 ありがとうございました。

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