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遺産相続の行方について

私55歳(前妻との間に、子ども1人あり・親権無しで別居。私は、現在実母と同居中)と、彼女53歳(前夫との間に、子ども2人あり・すでに結婚して独立している)が再婚した場合、仮に私が亡くなったと仮定して、その場合の私の遺産の分配はどのようになるか教えてください。 ※遺言を残すとしたら、どのようなことが考えられますか?

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noname#237141
noname#237141
回答No.2

あなたの実母があなたより先に他界するという前提で、 あなたと再婚する(つもり、なんですよね?)53歳の彼女と、 あなたの前妻のとの間の子供一人が、遺産相続権利者となります。 あなたの前妻と再婚相手の子供は相続権利者にはなりません。 基本原則は、配偶者は常に相続人、実子は常に相続人となります。 したがいまして、法定相続割合は再婚相手が50%、前妻との実子が50% となります。これ以外、相続権利者はありません。 遺言を残すことについては、ご自身の思い通り記しておけば良いと 思います。※遺言作成に関しての注意事項はご自身でお調べください。 念のため記しておきますけど、再婚相手の子供には相続させたくない等の 思惑があるのならば、何もしないことです(養子縁組ですね)。 ここでヘタに養子縁組したら(結婚して独立していようが 関係ないです。法的に実子扱いになるという意味です)、 前妻との間の実子、再婚相手、そして再婚相手の子が相続権利者に なりますから、例えば自分の実子にはなるべく多く相続させたいと 思っているなら、再婚相手の子を養子縁組にはしないことです。 再婚相手から(何かの戦略として)再婚相手の子を養子縁組してほしい、 とあっても拒否することですね。あなたの実子の割合が減るだけですから。 骨肉の争いになるか分かりませんが、そういうことは避けることです。

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  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.1

>私の遺産の分配はどのようになるか教えてください。 先ず、再婚相手が50%を相続します。 次に、残りを子供が相続します。 では、「子供の範囲」が問題になりますよね。 前妻との子供は、「離婚しても、実子」である事は間違いありません。 親権の有無とは関係なく、相続権を持ちます。 再婚相手の連れ子は、「養子縁組」をしていれば相続権を持ちます。 養子縁組をしていない場合は、「他人・同居人」に過ぎませんから相続権はありません。 >遺言を残すとしたら、どのようなことが考えられますか? まぁ、質問者さまが考えている相続配分を記載する事です。 法律では、「遺言書が優先」しますからね。 ただ、この遺言書に納得しない遺族がいる場合。 この遺族は「遺留分」を主張するかも知れません。 ※遺留分を主張するかしないかは、本人次第。 情報が無いので詳細は記載出来ませんが、最寄りの「公証役場」で相談して下さい。 遺言書を公証証書化すれば、この遺言書は「裁判所の判決と同様の権力」を持っています。 ※質問者さまと公証人とで、一緒に遺言書を作成。

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