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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続?)

遺産相続の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 旦那が再婚で元嫁との間に子供が3人、私との間にも1人います。元嫁の子供も死亡保険を受け取ることになるのか?
  • 貯金がなく、遺産はない場合、家を売ることになるのか?後継ぎは私の子供となっています。
  • 公正証書遺言を残すことが重要です。新しい旦那さんが亡くなった場合、元嫁の子供達は遺産を受け取ることになるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.4

No.2です。 お礼コメントに関しては「その通り」です。 ただし、あなた名義にしても、あなたが先に死去した場合は 配偶者である現夫とあなたとの間の子供に家の相続権が発生します。 そこで半分(半分でも1/3でも2/3でも何でもいいんですが)を 現夫が相続すると、今度は現夫と前妻との間の子供が相続します (普通養子縁組なら)。 現夫と前妻との間の子供に遺産財産その他を一切相続してほしく ないなら、今のうちから現夫の名義のもの全部変えておくこと、でしょうね。 ある程度の予防策として名義変更登録は必要でしょう。

sato1209
質問者

補足

度々ありがとうございます。 更に質問なのですが持ち家を私の名義では無く私と旦那との子供が成人になって後継ぎになる場合子供を名義にした時も元嫁との子供に財産が行く事はないのでしょうか? また旦那の通帳(いくつか口座あります)にお金を残して(例え1万円や10万円でも)亡くなった場合、遺留分請求が来たらそれは私と子供達で分ける(この言い方で良いのか…)のでしょうか?

その他の回答 (4)

noname#237141
noname#237141
回答No.5

No.2です。 追加質問とのことですが、これ以上のことは お近くの司法書士なり無料相談の弁護士に お問い合わせください。 質問過程で、元妻との間に出来た子供に 遺産相続権利が発生しない方法を探りたいのでしょうけど、 そういうのはここで聞くよりも弁護士にそれなりの報酬を払って 指南を受けるのが適切です。あしからず。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.3

公正証書で、遺言書を作り。 後見人をあなたに、 財産すべてをあなたにすれば、よいです。 子供達には、遺留分請求ができますが、弁護士費用のほうが高くつく可能性が高いので、しないほうが多いといわれています。 この専門家は、公証役場の人です。 電話予約をして、公正証書を作成しましょう。

noname#237141
noname#237141
回答No.2

生命保険の死亡保険金の受取人があなただけ、であるならば その請求権はあなただけのものになります(そうなっているんですよね?)。 つまりあなただけが貰えるお金になります。 他にも回答あるでしょうが、相続財産には含まれないのです。 あなた固有の財産ということです。 あなたの立ち場から考えていきますと、今のご亭主は再婚者で 前妻との間に子供がいる。で、あなたとの間にも子供がいる。 となると、死亡保険の受取人があなたなら、まずそのお金はあなたのもの。 前妻の子供にその権利はありません(相続財産じゃありませんから)。 それ以外の不動産だとか金融財産、および負債に関しての相続は あなたと子供と前妻の子供になる、ということです。 前妻との間の子供が前妻の再婚者と養子縁組していたとしても、 普通養子縁組の場合はご亭主の財産相続権利は残ります。 これが特別養子縁組になっていれば、ご亭主の財産の相続権は なくなり、再婚相手のご主人のスジからの相続権利しか残りません。 普通養子縁組は、元父のスジからも、現父からのスジからも相続出来るのです。 どっちも資産家だったら美味しい話です。 しかし特別養子縁組ならば、養子縁組されたスジからしか相続出来ません。 最後のくだりの、前妻とその再婚者のうんぬんかんぬんは、 その養子縁組の種類を確認すること(特別養子縁組ならご亭主の 財産は前妻との間の子供には行かないわけで)、先にも書きましたように 受取人が決まっている生命保険死亡金は相続財産には含まれないわけで 特定された受取人が請求権を持ち、固有財産として受取るだけの話です。

sato1209
質問者

お礼

ありがとうございます。 持ち家は主人の名義になっています。家の名義は変更して私の名前にすれば遺産相続の対象になりませんか?

回答No.1

>貯金は無く(口座は毎月の引落のみ)遺産と云う遺産はないのですがこの場合は死亡保険は元嫁の子供も受取る事になるのでしょうか? 死亡保険金は「受取人の財産」として扱われ、相続財産に含めません。相続税も発生しません。 例えば「死亡時受取人:元嫁の個人名」と指定されていたら、保険金は、全額、元嫁が受け取ります。 例えば「死亡時受取人:貴方の個人名」と指定されていたら、保険金は、全額、貴方が受け取ります。 但し「死亡時受取人:相続人」と指定されていた場合だけ、保険金は「相続財産」になり、法定相続分で按分(妻が1/2、子全員で1/2)します。ここで言う「子全員」は「元妻との子(3名)と、現妻の子(1名)、全員」です(死亡保険金は相続税の対象になります) ですので「生命保険の証書の受取人欄が誰になっているか?」が重要です。 場合によっては「受取人が元妻に指定されていて、全額が元妻のもの」になります。

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