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自分の遺産の行方 | 質問文要約
- 再婚した夫には前妻との間に子供がおり、私には子供がいません。相続する予定の遺産について、私の死後は夫が相続することになるが、夫が死亡した場合は子供に相続されるのか悩んでいます。
- 遺産は赤の他人である前夫の子供に相続されることを避けたいため、養護施設へ寄付したいと考えています。しかし、自分の死後、遺産の行方を自身で決めることはできるのでしょうか。
- 再婚した夫の遺産は子供に相続されることを理解していますが、自分の遺産が他人に渡ることに不安を感じています。自分の死後、遺産をどうするか悩んでいます。
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質問者が選んだベストアンサー
> その相続した財産ですが、私の死後は旦那が相続することになると思うのですが、その後旦那が死亡した場合は前妻さんとの間の子供に全ていってしまうのでしょうか? あなたが何もしなければ,そうなります。 養護施設等に寄付するのは今でもできます。遺言であなたの死亡時に寄付することもできます。しかしいったん旦那さんが相続した後の相続先を指定することはできません。 そういったことを可能にするのが「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」です。活用事例として例えば「・ 子供がいない場合、自分の死後は財産を妻に、その妻が死亡後は残りの財産は公益団体等に寄付をする」なんてことも行われています。
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- agehage
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(1)あなたのご両親が亡くなった場合、その資産があなたのもとに (2)あなたが無くなった場合、その資産がご主人のもとに全額 (3)ご主人が無くなった場合、その資産が離れて暮らすご主人のお子様に全額 おっしゃる通り、あなたのご先祖の遺産はすべてお子様に行きます 遺産を譲渡したい親族はいないということですが、「遺産を管理すべき立場の人」というのはいないのでしょうか 分家の方とかも含め「一族での管理」という考え方で、資産を渡すというより先祖代々の物を引き継いでもらうということです そういう方がいる場合は養子縁組をしておくとよいかと思います なければ「使い切る」というのも現実的で正しい判断です もちろん寄付するのもよいことですが、なかなかうまくいかないこともあるのです
お礼
回答ありがとうございます。 遺産を管理すべき人がいないのです。 なかなか難しい問題ですね。
- w4330
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あなたが考えるように親から相続した遺産は夫を通して夫の子に移ります 遺言で寄付すると書けますが夫には遺留分があり相続財産の1/4は夫に移ります また、遺言を書いただけでは遺族が無視することもできます 「公正証書遺言」として公証人立ち合いの元作成し、さらに遺言執行者を遺言の中に明記してください 遺言執行者は遺言を執行する義務があるので遺族に邪魔されずに遺言を執行できます
お礼
回答いただきありがとうございます。 寄付をするとの遺言書をきちんとした形で残しておけば夫への相続は1/4で済むということなのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」について調べてみます。