- ベストアンサー
遺産相続の行方について
私55歳(前妻との間に、子ども1人あり・親権無しで別居。私は、現在実母と同居中)と、彼女53歳(前夫との間に、子ども2人あり・すでに結婚して独立している)が再婚した場合、仮に私が亡くなったと仮定して、その場合の私の遺産の分配はどのようになるか教えてください。 ※遺言を残すとしたら、どのようなことが考えられますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家田中 利英(@tanaka_gyosei) 行政書士
回答No.3
前妻の方とはすでに離婚されていると仮定して、再婚された場合の相続人は再婚した配偶者の方と前妻との間の子になります。 再婚相手の子2人は、養子縁組をしない限り相続人にはなりません。 ※遺言を残すとしたら、どのようなことが考えられますか? 法定相続分の割合でいくと再婚した配偶者、前妻の子それぞれ2分の1ずつですから、そちらと異なる内容を残したければ遺言書を作成する必要があります。
田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール
「あなたの身近な相談役」 誰に相談したらいいのだろう?どこに相談したらいいのだろう? そんなご相談、あなたのサクセス・イン・ライフをサポートいたします。 ◆注力分野・対応分野 【注力分野】...
もっと見る