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後妻の遺産相続
子供がいない妻が、夫を亡くし、土地や建物の名義が前妻の子供(同居中)になっていた場合。 前妻の子供が妻をもらい、自分が姑として居心地が悪くなれば、その家庭と離縁するかもしれません。 しかしながら、何か遺産相続を頂かないと、高年齢なのでやっていけません。 夫が生きている間に、遺産相続をしてもらう他は、後妻にはメリットはないのでしょうか?
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- ni_si_ki
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回答No.1
私の知人に同じ境遇の女性が2人います。 (1)夫の死後、ご自身の生まれ故郷に帰った この女性の夫は軍事年金を受給していました。 彼女が一人になっても年金のお陰で生活はやっていけます。 また預貯金も相当あったそうで、生まれ故郷では家を購入しています。 彼女の夫には二人子供がおりますが既に独立しており、父親の介護でお世話になったということで、家だけ相続したそうです。 (2)夫の死後、前妻さんとの間に生まれた息子と養子縁組をした 彼女の夫は会社を経営していました。 子供たちは前妻さんが引き取っており、亡くなるまでは行き来していませんでした。 夫の死後、会社を引き続き経営するためにはどうしても跡継ぎが必要になり、前妻さんにお願いして彼女と養子縁組をしました。 会社を息子に譲り、家と夫の遺族年金と息子からの仕送りで彼女は生活しています。 いずれも亡くなる前に夫婦で話し合っていたと聞いています。 私自身も後妻の身です。 夫は再婚前に二人の娘達に贈与しました。 そして今後私たちで築いた財産は、自分の死後全て妻に残すと遺言書を作成しています。