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譲渡制限付株式の売買

非上場中小企業ですが、譲渡制限付株式の売買譲渡契約で、請求書も譲渡契約書も交わさずに売買譲渡した場合、その売買契約は無効とできますか? 定款では請求書及び契約書を交わすことは必須だという内容の表現があります。 私が退職する2か月前のことです。当時私にはまったく知識がなかったので。 宜しくお願いいたします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

無効ですね。 無効、つまり売った人は買った人に対して、その時に受取った金額を返さなければならない。(利息もかかるでしょう) と、言うことになるわけですね。

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