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譲渡制限つき株式の名義変更
地方の放送会社の株式を所持しております。が、非上場・譲渡制限つきです。金額も小額です。発行会社の担当者に打診しましたが、名義変更(買取でも可)を認めません。旧名義人(株式名簿上の名義人)は10年以上前に倒産・死亡して、家族は相続放棄しております。会社法137条2項によると「共同でしなければならないと」あるのですが、株式取得者単独で請求できないものでしょうか。あるいは、株式取得者単独で行う方法はありませんか。
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>旧名義人(株式名簿上の名義人)は10年以上前に倒産・死亡して、家族は相続放棄しております。 10年以上前に旧名義人から株式の譲渡を受けたと言うことですよね。そうであるならば、株券の交付を受けているはずですから(株券の交付は株式の譲渡の効力要件です。)、会社が現在も株券発行会社であれば、株券を提示して、単独で譲渡承認の請求をすることができます。 会社法 (株式取得者からの承認の請求) 第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 会社法施行規則 (株式取得者からの承認の請求) 第二十四条 法第百三十七条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式取得者が、株主として株主名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該株式取得者の取得した株式に係る法第百三十七条第一項 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 二 株式取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 三 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 四 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 五 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 六 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 七 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く。)。 八 株式取得者が法第二百三十四条第二項 (法第二百三十五条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 2 前項の規定にかかわらず、株式会社が株券発行会社である場合には、法第百三十七条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 株式取得者が株券を提示して請求をした場合 二 株式取得者が組織変更株式交換により当該株式会社の株式の全部を取得した会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 三 株式取得者が株式移転(組織変更株式移転を含む。)により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、当該株式取得者が請求をしたとき。 四 株式取得者が法第百九十七条第一項 の株式を取得した者である場合において、同項 の規定による競売又は同条第二項 の規定による売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 五 株式取得者が法第二百三十四条第一項 若しくは第二百三十五条第一項 の規定による競売又は法第二百三十四条第二項 (法第二百三十五条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による売却に係る株式を取得した者である場合において、当該競売又は当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
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- akak71
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#1に同意します。 会社法137条で、新株主は、会社に承認請求ができます。 会社が承認しない場合などは、137-145条を参照
お礼
とても助かりました。文書で請求し、それでダメなら判決をいただく形をとりたいとおもいます。