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譲渡制限株式で、これは追加登記事項ですか?
登記所に聞いてみたのですが、私の質問の内容がいまいちうまく 伝わっていないようで、よくわからなかったのでこちらに 質問させていただきます。 譲渡制限のある株式会社ですが、社長が相続人に行ったときに会社で 買い戻しをしたいと言っております。これって譲渡制限で、登記所に 登記すべき登記事項に付け加えなければ有効になりませんか? それとも定款でうたっておくだけで良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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新会社法施行に伴い関与先の定款を書き換えたときには登記事項ではなかったと認識しています。 下記URLをご参照下さい。
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- buttonhole
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回答No.2
相続人に対する株式売渡請求は、定款の定めが必要ですが、登記事項ではありません。(会社法第911条第3項参照)
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございました。条文を見て確認して みます。有り難うございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 URLの案内も参考にしてみます。ありがとうございました。