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譲渡制限付株式を無効にできますか?
会社役員が会社の不利益になる不祥事を起こし解雇されることになりました。 会社の譲渡制限付株式を、30~40%持っており、こういう人が会社の株式を持っているのは非常に不安だしまた納得ができません。 どうすれば良いでしょうか? 会社に不利益を与え解雇された役員の譲渡制限付株式は、無効にしたり、返却したりとかできるのでしょうか?
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資本金×当人所有株式比率で買い取る、というのが一番穏便ですよね。 逆に、そういう財産価値がある有価証券(出資の証明)であるからには、勝手に無効にしたり、返却というなの没収はできませんよね。 その手段として、一旦役員会で「その元役員分の株式相当額だけ減資」を可決して(元役員が1/3以上もっていないことを願いますが)、その減資にともない、元役員の所有分株式は会社が買い取り償却した、という経理処理をする、というのはありえると思いますが。
補足
ありがとうございます。 >(元役員が1/3以上もっていないことを願いますが) 1/3もっていたらどうなりますか? 減資が可決しないということでしょうか?