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新築時、親からの援助にかかる贈与税

新築購入を考えています。 自己資金の他に私と主人双方の親が300万ほど(額はまだ未定ですが) 援助してくれそうなのですが年間の贈与税の控除額は110万円と聞きました。 そこでよくわからないのですが、110万というのは私妻110万、夫110万 ずつを貰っても非課税ということでしょうか? そうなると、今年私と夫で110万ずつ貰って、来年も110万ずつ貰うと 440万までは貰っても申告しなくて良いということですか?税のかからない範囲で援助を受けたいと考えています。 又、私は現在パートで夫の扶養内で働いているので所得税、保険料を 払ってないのですが、贈与を受けると年間の収入額に入れなければ いけない(扶養からはずれなければならない?)のでしょうか。 税金についてまったく素人なのでお恥ずかしいのですが、分かりやすく説明してくださると助かります。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>そこでよくわからないのですが、110万というのは私妻110万、夫110万… もらった人 1人につき 110万円です。 夫婦が別々にもらえば、220万円という解釈でけっこうです。 >今年私と夫で110万ずつ貰って、来年も110万ずつ貰うと… 今年と来年それぞれ支払いが異なるなら、それでよいでしょうね。 今年もらった110万ずつをそのままプールしておいて、来年分と一緒にまとめて支払いに充てると、ただの課税逃れと取られ、220万円ずつ一度に贈与されたものとみなされるおそれがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >贈与を受けると年間の収入額に入れなければいけない… 日本の税制は、一つのお金の動きに対し、二つ以上の直接税が課せられることはないようになっています。 贈与税や相続税の対象になるお金は、所得税の対象にはならず、「配偶者控除」などに影響しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tebutte
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすいです。 今年貰った110万ずつをプールしておいて支払いに充てると 贈与とみなされるかもしれないんですね・・・それは心配です 贈与の分は配偶者控除には関係ないんですね! その辺の所まったくわからず心配してました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.3

贈与税に関しては、110万円の基礎控除額一杯までは課税されませんが、数年分をまとめて一度に贈与されたとみなされることがあります。 これは毎年の申告をする必要がないため、税務署にも1年毎の贈与の事実がわかりませんので、数年分に渡って贈与を受けた金銭を一度に消費した場合、それは一度に贈与をされた金銭なのではないかという疑念をもたれるためです。 それを避けるテクニックとして、基礎控除額の110万円を少しだけ超えた額を贈与するという方法があります。 例えば120万円の贈与を受ければ110万円を引いた10万円が課税対象となり、税率の10%を掛けた1万円の贈与税が発生するので、これを納めておくという方法です。 これだと、税務署へ申告をし、1万円を納税したという事実(=1年で120万円を贈与されたという事実)が明らかに残るため、数年分を一度に贈与されたとみなされることもないようです。 少しだけ贈与税が発生してしまいますが、後で色々言われないためには有効な手段です。 ご参考まで。

tebutte
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。ありがとうございます。 そんな裏技があるのですね! 今年110万、来年110万を実際に貰い、通帳に記録が残ってたとしても疑いを持たれて面倒くさいことになったりするのでしょうか? まだまだわからないことも多いので一度税務署に相談してみようかと思います。

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.2

連続すると贈与とみなされるケースがあります。 300万の贈与でしたら 相続時精算課税制度を利用してはどうでしょう。 質問者様が20歳以上で双方のご両親(贈与してくださる方)が 65歳であれば2500万まで非課税になります。

tebutte
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続時精算課税制度なんとなくは聞いたことがあるのですが 難しそうかな、と思い問題なければ申告せずにできないか?と考えてしまっていたのです。 しかも両親は65歳にはまだなっていないのでこの制度は適用外でしょうか? 知らぬうちに脱税行為になっていたら困るので、やはりきちんと調べた方が良さそうですね。 ためになりました。ありがとうございました。

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