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相続財産の不動産登記
お尋ねいたします。85歳の老女が83歳の時認知症の診断を受け治療開始、その1年後遺言を残しさらに1年後死亡しました。遺言書の内容は3人兄弟(1男2女)ですが、すべての財産を長男にというものです。相続について協議を始めましたが突然認知症患者の書いた(書かされた?)遺言書を持ち出し錦の御旗のごとく振り回してます。 調べてみると遺言書が最優先するとありますが、無効とも思われる遺言書を以て勝手に登記が出来るでしょうか。以上ですがお知恵を拝借できれば有り難いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家山田 剛(@oklawy479heniho) 司法書士
回答No.2
問題の遺言書は,自筆証書遺言だと思われますが,認知症の治療を受けていたとしても,遺言書を作成した時点で意思能力があり,自分の意思で書かれていたのであれば遺言書は有効であり,意思能力がなかった,あるいは自分の意思で書いたのではないなどの事情があれば,遺言書は無効です。 そのため,先ず遺言書が有効か無効かをはっきりさせる必要があります(最終的には裁判ということになりますが)。 遺言書が無効とならない以上は,遺言書が要件を備えていれば,その遺言書に基づく登記は可能です。
山田 剛(@oklawy479heniho) プロフィール
山田司法書士事務所 山田 剛(ヤマダ ツヨシ) 福岡県司法書士会 【対応エリア】福岡県を中心とした隣接県まで対応 【営業日】9:00~17:00 (時間外希望の方は事前予約をお願いいたします) 土日...
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