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相続財産の不動産登記

お尋ねいたします。85歳の老女が83歳の時認知症の診断を受け治療開始、その1年後遺言を残しさらに1年後死亡しました。遺言書の内容は3人兄弟(1男2女)ですが、すべての財産を長男にというものです。相続について協議を始めましたが突然認知症患者の書いた(書かされた?)遺言書を持ち出し錦の御旗のごとく振り回してます。 調べてみると遺言書が最優先するとありますが、無効とも思われる遺言書を以て勝手に登記が出来るでしょうか。以上ですがお知恵を拝借できれば有り難いです。

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  • kitiroemon
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回答No.4

その遺言書が、公正証書遺言か、自筆遺言書であって裁判所の検認がなされているものであれば、相続登記は可能です。登記の申請自体はそれほど面倒なものではありません。遺言書があれば、他の相続人の押印するような書類は不要です。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001207249.pdf 上記の要件を満たさない遺言書(検認のない自筆遺言書など)であれば、法務局では受け付けてくれませんので、その場合は、相続人全員が実印を押した遺産分割協議書を作成して申請しなければなりません。印鑑証明書も必要です。 なお、土地の相続登記に関しては、どの土地をだれだれにと記載して、登記簿上の物件を特定できるようになっている必要がありますが、全財産を長男にという記載であれば認められるはずです。 なお、遺言書が有効だとしても、全財産を長男に相続させると記載されていますので、他の相続人には遺留分減殺請求が可能です。法定相続分の半分の遺産を要求できます。したがって、3人の子が相続人なら、1人当たり全遺産の6分の1ですね。遺産が土地だけであって分割が難しければ、長男から遺留分に相当する金銭をもらうことにしてもいいと思います。

iwaotie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。公正証書になってるわけでもなく突然出てきた怪しげな遺言書ですので簡単に登記などできないとお聞きして安心しました。しばらく間をおいて3人の気持ちが落ち着きましたら改めて話し合いをするよう勧めます。有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#237141
noname#237141
回答No.3

遺言書があるからといって、他の相続権利者から何の書類 (この場合、相続放棄あるいは譲渡の)もなしに、 それに登記手続には司法書士に依頼するはずですから、 あなた方の司法書士への手続き「委任状」なども普通は 署名と押印します。そんなことなかったでしょ? 長男が遺言書を錦の御旗に勝手に登記することは不可能ですよ。 相続の話をしていて突然、遺言書を出してきたっていうのも よくあるパターンです。ほとんど「ねつ造した」と言っているような ものです。 認知症(の程度もありますが)及び要介護支援なども 決められていたでしょうから、そんな人がはたして私的でも公正証書的にも 遺言書など作れるでしょうか?ほとんどムリです。 他の人は親の状況を知っているだろうし「そんな遺言書は無効だ」と 主張し続けるしかありません。 もし長男がその遺言書通りに「勝手に登記」なんてやったら、 他の相続権利者の放棄あるいは譲渡をするという書類を ねつ造した可能性が高くなります(ここ最近長男からの要請で 何らかの書類に実印押印と署名したことはないですか?あれば 非常に怪しいです)。 もし長男が遺言書のフォーマットを作成し、認知治療している親に 「ハンコが必要だからここに押して」とか、 勝手にハンコを押して署名とかしていればそれだけで犯罪になり、 すべての相続権を失います。それを証明するしかありません。 試しに「この遺言書は本物かどうか鑑定したい。もしねつ造なら犯罪で、 これを書いた(あるいは強制的に書かせた、判をつかせた等あれば) 者は刑事罰になる・・」とカマかけてみてください。 内輪で「いや俺が勝手にやったんだよ・・」と白状して遺言書自体 なかったことにすれば、まあ勘弁してあげてもいいと思います。 ですので、あなた方の知らないうちに登記されるなんてことは まずあり得ません。もし、、登記が済ませれていれば刑事事件として 告発するか、裁判所で登記の無効を訴えるしかないでしょうね。 そもそもその遺言書自体が怪しいわけですし、 遺言書があっても法務局に提出する書類には、あなた方の放棄あるいは譲渡 証明や戸籍謄本など書類が必要ですから。そんなことした覚えなければ、 完全にねつ造ですし、詐欺です。

iwaotie
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。遺言書と言っても公正証書になってるわけでもなく、母親の病状の良いときに書かせたものというのははっきりしてますので、勝手に登記は無理という事ですので、少し時間をおいて3人の気持ち落ち着いたところで改めて話をしようと思います。有難うございました

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.1

>無効とも思われる遺言書を以て勝手に登記が出来るでしょうか。 遺言が公正証書なら検認不要で可能です。 ですが、あとからでも遺留分請求はできますので、 それをどのよう解決するかの争いになると思います。 自筆など検認が必要な遺言で認知症の疑いがあった場合などは 遺言の有効性を争う裁判を起こすことで保留できるかもしれません。 相続による登記の変更はとても複雑で難しいため 司法書士や行政書士などの専門家に相談してください。 遺産相続に時効はありませんから、登記されてしまっても 不服があれば再度協議出来ます。 すぐにでも法的なアドバイスを受けられる弁護士への相談をおすすめします。 弁護士は司法書士さん等必要な有資格者との連携もあります。 質問者さんが単独で依頼すると 他のごきょうだいと利益が相反するおそれもありますから どのようなかたちがいいのかそのこともあわせて相談なさってください。

iwaotie
質問者

お礼

早速に有難うございました。死んだ母親に対する寄与の程度から言って娘の方がハルカに大きいのは親戚の目から見ても明らかです。どうやら勝手に登記というのは難しそうなので、もう少し様子を見るよう勧めます。