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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続させる旨の遺言があったときの不動産移転登記)

相続させる旨の遺言があったときの不動産移転登記

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の死亡により、遺言執行者が執行をする余地がなくなるため、不動産を相続させる旨の遺言があった場合に、遺言執行者が相続登記をすることはできるのか疑問が生じます。
  • 登記業務は司法書士の独占業務であり、報酬をもらっている遺言執行者が相続登記をすることはできない可能性があります。
  • 具体的な法的規定や判例については明確な情報が見つからず、解答は難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

引用されている過去の判例というのは最判平成7.1.24かと思われますが、「相続させる」旨の遺言による権利継承は相続開始とともに直ちに何らの行為を要せず実現してしまうので、対象不動産が被相続人名義であれば遺言執行の余地が無いので遺言執行者としての職務の範囲外の分野ということになると解釈されています。 したがって、相続人は不動産登記法27条による登記権利者として、遺言執行者を介してではなく直接登記権利者として手続をするという形をとるのではないでしょうか。

bombomb_man
質問者

お礼

捕捉に対する回答がいただけませんでしたが、方向性を示していただきましたので、BAとさせていただきます。ほかの方もありがとうございました。

bombomb_man
質問者

補足

ご回答ありがごうとがいます。 身辺がバタバタしてまして確認が遅れてすみません。 つまり、 遺言執行者の職務範囲外なので、相続人から委任状を受けて登記するのは司法書士しかできない、 だけど、(遺言執行者であるかどうかは関係なく)個人的なつながりで無報酬で代理するのは「業」ではないから大丈夫、ということでよいでしょうか。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1は条文だけを読んで回答した意見。 普通の人は、条文読んで、遺言執行者の権限外とは読めない。 委任状で受託した仕事を「業」ですると、 司法書士法違反 これも確定した見解。

bombomb_man
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。確認が遅れてすみません。あと少しだけ教えていただけないでしょうか。 「業として行えば司法書士法違反」とのことですが、個人的なつながりで遺言執行者となった人が、そのときかぎりで登記をする場合はOKで、弁護士や行政書士とかが遺言執行者として登記をする場合は違法という理解でよいでしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

遺言執行者は、無報酬でも、 「業」として、登記申請すれば司法書士法違反です。 「相続」されるとある場合は、遺言執行者の権限外とされています。 遺言執行者の権限内の時は、委任状など不要です。 法務局は確定した見解。 最高裁も、判決でこの見解を認めています。 個人的には遺言執行者も登記申請できると思いますが、,,,

回答No.1

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為は一切禁止されます。この規定に反した相続人の行為は無効です。             <具体的な任務> 相続人・受遺者へ遺言執行者に就任した旨の通知を出す。-遺言書の写しを添付 相続財産リスト(目録)を作成し、相続人・受遺者へ交付する。 受遺者ニ対して、遺贈を受けるかどうか確かめる。 遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。 相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申立てをする。 不動産があるときは、相続登記の手続をする。 遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする。 出来るんじゃないでしょうか? 遺言執行者の定義は 遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。遺言書に書かれている内容・趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。 とありますから出来ないってことは無いかと思います。

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