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相続人の死亡について
相続において、「同時死亡の推定」にならないとき、つまり同時ではないが被相続人の死亡の直後に相続人Aが死亡してしまったときは、Aは相続人の資格があるとの理解ですが、それは民法上の「死亡によって権利能力を喪失する」という考えと矛盾しないのでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.2
相続において、「同時死亡の推定」にならないとき、つまり同時ではないが被相続人の死亡の直後に相続人Aが死亡してしまったときは、Aは相続人の資格があるとの理解ですが、それは民法上の「死亡によって権利能力を喪失する」という考えと矛盾しないのでしょうか。