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相続人の死亡について

相続において、「同時死亡の推定」にならないとき、つまり同時ではないが被相続人の死亡の直後に相続人Aが死亡してしまったときは、Aは相続人の資格があるとの理解ですが、それは民法上の「死亡によって権利能力を喪失する」という考えと矛盾しないのでしょうか。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

矛盾しないでしょうね、被相続人が死亡した際にはAは死亡していないので、 被相続人→A→Aの相続人という形で相続が発生しているという通常の相続になるだけです。 推定の場合でないのであればそのようになるかとお思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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