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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:胎児の権利能力と相続について教えてください)
胎児の権利能力と相続について教えてください
このQ&Aのポイント
- 胎児にも相続の権利能力があるという点について説明します。停止条件説によれば、胎児が生まれた後でも遺産相続が可能となります。
- 遺産分割を凍結していれば胎児の生まれるまで問題が起きないと考えられます。しかし、胎児が生まれた後に遺産分けが行われると、配偶者と胎児の相続割合が変わることに注意が必要です。
- 胎児の相続分が使い込まれた場合、その対応や処置については具体的な法的規定はありませんが、訴訟などで解決することが考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には質問者様のご理解の通りです。 1、2ともその通りです。が、それは「胎児が無事に生まれてきて、かつ間違いなく故人の子であった時の話」です。 残念ながらそうならない可能性もあります。その場合は相続人を配偶者とおばあさんとして相続を決めることになります。 3は、普通はそうならないためにも無事に生まれるのを待って、確認した上で相続します。 ただ使い込んでしまった場合ですが、そもそも相続人の選定の段階が正しくなかった段階で相続したことになるので、改めてやり直して、使い込んでしまった分は支払ってもらうことになります。ただ、具体的にどういう結論になるかは話し合いか判決で決めることになるので、一概にはいえません。 4は、胎児が出生するのを確認してから行うのが無難であり、公平といえます。 出生前にこの子が無事に生まれることを前提として相続の代理人を決め、その代理人を通じて相続することもできないわけではありません。が、この場合は無事に生まれてこなかった時や、万一父親が異なっていた場合に再度やりなおしになるのと、この代理人には関係者(配偶者=その子の母親)はなれないので、余計にややこしく面倒になりがちです。
お礼
とても良く理解することができました。心よりお礼申しあげます。