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死亡時刻の確定は誰がどのように決めるのですか

相続に関連いての疑問です。 病院だと医師の資格を有するものが判定するんですよね? たとえば交通事故などで夫婦ABが事故に会い、救助が来る前に二人とも死んでいたら同時死亡の推定が働くわけですよね? ここまで合ってるかな? では救急車が来て救助されている途中で死んだ際などには救急隊員の証言や記録は死亡時刻確定の根拠としてどうなんでしょうか? 一台の救急車ならどっちが先に死んだかとかは隊員の目視で決定されるんですか? 2台に分乗していたら? その他一般私人の証言なら?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.5

死亡診断書を、つまり死亡時刻を書けるのは医師だけです。 他の人の証言は死亡を「推定」する場合の材料としてのみ使われます。 二人の死亡がどちらも医師の治療下である想定ではダメなのですか? たとえば、Aを担当した救急医Xが死亡を確認して臨終を宣告したときにもBを担当した救急医Yは措置を続け、臨終の宣告はAの5分後になった。周囲の目にはどちらも生物学的な状況は同等に見えたので死亡時刻に差が出るのは納得できないとか。 TVドラマ的にはYが熱い主人公でXが有能だが冷たい先輩役、でしょうね。

hottasan
質問者

お礼

他の人のは推定の根拠ですね ありがとうございました

その他の回答 (6)

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.7

死亡宣告は医師だけしか出来ません 同一の事故で複数の人間が死亡したときは 相続投に関しては同時死亡として扱われます

hottasan
質問者

お礼

ありがとうございました

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.6

裁判になった時、裁判所が、死亡の順序(又はそれを明らかにするような事実)についての証言が信用できるかできないかは、裁判所が全ての事情を総合して判断するものです。 医者だから信用できる、救急隊員だから信用できる、一般人なら信用できないとか、機械的に決まるわけではありません。 裁判所による事実認定の判断と言うのは、一般常識的な判断なのですから、一般常識に基づいて、救急隊員の証言がどのようなものであれば死亡順序を確定させることになるか、どのようなものであれば確定させないかを考えればよいことです。

hottasan
質問者

お礼

とてもよく理解できました ありがとうございました

回答No.4

>たとえば交通事故などで夫婦ABが事故に会い、救助が来る前に二人とも死んでいたら同時死亡の推定が働くわけですよね? ここまで合ってるかな? ですからね、以下の民法の規定があるわけですよ。2人とも死んでいただけでは、同時死亡の推定は働かず、一方が他方より後に生きていたとわからないときに同時死亡の推定が働くわけです。規定はご存知ということでしたが・・・。 第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 では、どういう場合に明らかではないのか、そりゃ、自動車事故などではたしかにわかりにくいでしょう。亡くなった時間を分単位、秒単位で特定することは、難しいですからね。 「死んだ」とは何でしょうか。心停止しても蘇生可能な状態であれば、死亡ではないでしょうから、救急隊員では確定的な判断はできないでしょう。 とはいえ、同じ事故にあったとしても、一方が胴体と頭が分断されていて、他方がその際にも呼吸をしていたということを救急隊員複数が証言すれば、一方死亡後でも他方が生きていたこは明らかでしょうね。しかし、死亡時間は確定的に何時何分とまでは決まらないでしょう。

hottasan
質問者

お礼

詳しくありがとうございました

noname#131426
noname#131426
回答No.3

死亡診断書は診療中(または最後の診療後24時間以内)の患者がその疾病で死亡した場合発行される。(歯科医師法施行規則第19条、医師法施行令第20条) 死体検案書は死者を生前診療したことのない医師が、その死体をはじめて検案して作製する場合に発行するものである。(医師法施行令第20条) このようなものがあります。 医者が現場にいなくても、その方が死んだこと、死んでいることを確認・判定しなければなりません。 で、書類を書けるのは、お医者さんだけです。

hottasan
質問者

お礼

診断書と検案書の違いを知りました ありがとうございます

回答No.2

死亡認定は医師しかできませんので、≪明らかに死んでいれば別ですが≫医師が死亡を確認した時間です 犯罪等で、死亡している遺体の反応から推定死亡時間が用いられます≪死斑や、死後硬直、胃の内容物などで推測しますがこれは普通の医師でなく、解剖学の医師が診断します≫ ですから死亡時間は救急隊員の死亡認定はされませんので、考慮はされるでしょうが、あくまで医師が確認下時間です

hottasan
質問者

お礼

わかりました ありがとうございます

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

死亡時刻の確定が出来るのは医者だけです、病院以外で死んだ場合は司法解剖の上、死亡時刻を確定します

hottasan
質問者

お礼

医者だけなんですね わかりました

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