- 締切済み
遺産相続について
遺産相続について教えてください。 下記の場合どのような遺留分が発生するのですか? まずは関係を説明します。 A(夫)死亡 B(妻) Aの母 Aの父(死亡) Aの兄 Aの姉 Aの弟 Aが死亡した時に妻以外に誰が遺産相続権利があるのですか?妻だけが相続することはできないのですか?ちなみに退職金1300万が相続対象です。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#10872
回答No.2
基本的に、下(子供)に流れるところがなければ、 次は上(親)にいき、それもなければ、横(兄弟)に流れます。 この場合、親(Aの母)は生きているようなので、 妻と母の二人です。 法定相続分は妻2/3、母1/3ですが。 お話は 遺留分についてですか? ということは、妻に全財産をという遺言書でもあったのでしょうか? 遺留分は、法定相続分の半分です。 ですから、 妻に全財産を、という遺言書があったなら、 妻5/6、母1/6. それとは違う第三者に全財産を、という遺言書があったなら、 母と妻は法定相続分の半分、残りがその第三者、ということになります。
- flw
- ベストアンサー率28% (30/105)
回答No.1
こんにちは。悲しみに浸る間もなく現実にはいろいろな手続きがあり大変ですね。 さて、奥様(B)かと察しますが、お子様がいらっしゃらなければ、相続割合は下記のとおりとなります。 B(妻)(2/3) Aの母(1/3) Aの兄弟は相続分がありません(母生存中) Aの母の遺留分は1/6になりますが、これは遺言などでAの母に相続しないと明記されている場合に、Aの母が請求できる分です。 従って遺言等が無ければ、分割協議によって相続分を決めることになります。