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所有者が死亡し相続が未了の農地を、使用貸借か、もしくは賃貸借する場合、

所有者が死亡し相続が未了の農地を、使用貸借か、もしくは賃貸借する場合、推定相続人の何割の同意が必要なのでしょうか? また、その根拠法は民法なのでしょうか? 勉強不足な私に、どなたか教えて下さい。よろしくおねがいします。

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  • poolisher
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回答No.1

先ず、当事者同士の権利義務関係でいくと、共有物の権利は 処分行為(例えば農地に家を建てるなど現況の変更)の場合は権利者全員の同意が必要。 管理行為(例えば農地を維持する目的で賃貸する。期間は有期)の場合は持分過半数の同意が必要。 保存行為(例えば農地を維持するために使用貸借させる。返還を求めた時点で契約解除)の場合は誰か一人の単独行為で可。 というような具合になります。以上は民法の規定です。 それとは別に、農地を借りるためには賃借でも使用貸借でも地区の農業委員会の許可が必要です。これは根拠は農地法です。 農地として使用する場合には、農業経営の実績、保有農地面積基準をクリアしないと許可されません。