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相続における同時死亡の推定について
相続における同時死亡の推定についてですが、実務上どの程度の厳格さで判断されるのでしょうか? たとえば夫婦が同乗している車が事故に会い病院に運ばれたとします。 夫Aの死亡診断書が10:00 妻Bの死亡診断書が10:05とします。 実務上も一旦AからBへの相続があり、その後Bの被相続が開始されるという処理をされるのでしょうか?
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お礼
なるほどよくわかりました