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争点訴訟と当事者訴訟
只今、行政法を勉強している者ですが、さっそく疑問点が生じてきました。 争点訴訟と当事者訴訟についてです。手元の参考書には「行政処分の効力の有無を前提問題とする私法上の法律関係に関する訴訟のことを争点訴訟。公法上の法律関係に関する訴訟のことを当事者訴訟。」と記載されています。ここでの私法上、公法上についてですが、行政処分に関することで、「私法上」というのはどういったことでしょうか?私の考えとしては、行政庁の行う処分であるならば当然須く「公法上」なのでは?と思うのですが、具体的にはどういったケースが考えられるのでしょうか。どなたかご存知の方、ご教授ください。お願いします。
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noname#864
回答No.1
争点訴訟の典型例は,原告の私法上の請求が他者に対する行政庁の処分行為が無効であることを前提としている場合です。 例えば,農地が二重に譲渡され,一方が農業委員会の許可を得て所有権移転登記を得ている場合に,他方が,その許可が無効であることを理由として,自分への登記手続きを請求するというようなケースです。
お礼
wakkyさんご回答ありがとうございます。争点訴訟について具体的な事例をあげて下さったおかげで、ずいぶん参考書の説明も理解できるようになりました。具体例が無いままだといまいち分かりづらかったもので・・・。 ありがとうございました。