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行政書士試験:「実質的当事者訴訟」及び「形式的当事者訴訟」 の意味
法律初心者で行政書士試験の学習をしているものです。 「実質的当事者訴訟」及び「形式的当事者訴訟」 がよく理解できません。 どなたか教えてもらえませんでしょうか。
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行政法の問題でしょうか(科目くらい、ご自分でお調べになるべきだと思います)。 私もよくわかりませんが、ご参考になれば。 定義や具体的な例は、行政救済法などのテキストに書いてあると思います。 (1)当事者訴訟 権力対私人の争いではなく、対等な相手として争うというニュアンスが込められているそうです。 (2)実質的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条後段) 「公法上の法律関係に関する訴訟」 公権力の行使(=抗告訴訟の対象)に当たらない公法上の権利、義務などをめぐる訴訟。 権力の行使ではないので、行政庁を対等な立場の当事者としてみる感じ。 (3)形式的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条前段) 「・・処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定により・・当事者の一方を被告とするもの」 公権力の行使(=抗告訴訟の対象)に対する不服の訴えだが、個々の法令の規定で、(公権力を実際に行使した)行政庁以外の関係者を相手に争うよう定められたもの。 実際の規定例は、土地収用法(収用委員会ではなくて、被収用者と起業者が争う規定)、著作権法など少ないそうです。
お礼
詳細なご説明ありがとうございました。