質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について2
質問:行政事件訴訟法の抗告訴訟のうち当事者訴訟について1
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2408424
で質問させていただいた者です。
行政事件訴訟法第四条に、
『この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。 』とございます。
「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」は、「形式的当事者訴訟」と、
「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」は、「実質的当事者訴訟」と呼ばれていて、「当事者訴訟」のほとんどが「実質的当事者訴訟」とのことです。
「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」、というよりもそのそも「当事者訴訟」の意味するところが理解できないところです。ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示をよろしくお願いします。
お礼
回答いただきありがとうございました。ただ、内容が難しく理解には至らないのが実情です。
補足
回答いただきありがとうございました。ただ、内容が難しく理解には至らないのが実情です。