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雇用契約5年ぎりについて

私立学校の常勤講師として勤務しています。 平成26年から一年ごとに契約書を交わしており、 最初の2年は、更新するとだけ書かれていた文面に、 28年からの契約書には、更新する。ただし上限は28年から三年とする、 という文面が加わりました。 なので、このまま更新すると、30年に契約を交わして1年間勤務したところで講師契約が終わる、いわゆる5年ぎりになると認識しているのですが、 上司に確認したところ、5年勤めたことになるから、そこで切られる事はないから、そこからは無期契約に切り替わる!とおっしゃるのですが、私は、五年間働き終わったところできられることはあると思っています。5年目に入って5年目を働き始めればきられない!という上司の話と、私の考えはどちらが正しいのでしょうか? ネットなどで調べてみた結果、5年間働き終わったところではきられる!6年目を契約して初めて無期契約に切り替えることができる!と私は理解したのですが、 分かりやすく教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。 26年 更新することがある 27年 更新することがある 28年 更新することがある。ただし上限は28年から3年を限度とする。 29年 更新することがある。ただし上限は28年から3年を限度とする。 ここまで現在契約しています。 来年 30年・・・ここの一年間を働き終わった時点できられる可能性はありますか? それとも、ここの一年間を働き終わったら、まる5年間働いたことになるので きられることはなく、無期契約に切り替わりますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

労基法では3と5年が上限であり、基本的にはこちらが適用されます。ただ、宣言のみで権利を得られるというような事はなく、判例的に単純な雇い止めが無効であり、裁判まで争うぐらいすれば解雇撤回も可能というに過ぎません。 その「学校講師」が、専門業種に入るかどうかで年数が変わります。 切られる可能性を言うなら、上限3年の限度の時点でそうなる可能性がだいぶあると思います。30年の契約が終わった時点で丸5年ですから、たぶんここが分かれ道。 (丸5年間の契約はOK、超えた時点で問題、1年とは、民法の規定によりカレンダー通り、常に365日ではなく、うるう年なら366日、2/29に契約した場合は、翌年2/28で1年間超えたとみなす、、、だったかな?) 専門業種に入らないなら、すでに3年を超えていますので、期限付き契約は実態として労基法違反となり、雇い止め無効を主張する事はできます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 28年からの契約書には、更新する。ただし上限は28年から三年とする、 お察しのとおり、無期転換阻止の脱法目的でしょう。勤め先が考えるところの次回更新でこれが最終契約だと提示されたときに、すかさず労働審判、民事訴訟に訴え、雇止めに合理的理由はない、上の脱法目的だ、という判決を勝ち取ってください。 なお、私立学校も大学またはそのレベルの研究機関の有期講師ですと、残念ながら労働契約法無期転換は5年でなく10年ですので、ご留意ください。無期転換も自動的に付与されるのでなく、宣言することでその有期が終了した翌日から、無期雇用となります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

回答No.1

契約を切られることの可能性は否定できませんね。 派遣に関する法律も同じ部署での3年以上の契約は出来なくなってますから(雇用者判断ですが)、それに準じたことなのでは? 自民党政権は弱者切捨てです。 やはり雇用者との交渉と実績作りしかないでしょうね。 今はどの業界でも非正規社員は同じような危機感の中で働いています。 自民政権は失業率減少を謳いますが、ほとんどは非正規なのです。 保証もない非正規はいつ切られてもおかしくないのです。 なので、あなたの希望通りにいかないという前提で考えていてください。

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