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雇用契約の内容について
【翌 1 年間 更新できるものとする】のところが分からないのですが、この契約は最長でも2年しか働け無いのでしょうか?採用時は無期雇用への変更の可能性もあると聞いていたのですが。 本契約に基づく本従業員の雇用は、1 年間とし 2022, Date To Be Determined より効力を生ずるものとする。かかる期間は、(1)本従業員の契約期間満了時の業務量、(2)本従業員の勤務成績、態度及び能力、(3)会社の経営状況、及び(4)本 従業員の契約期間満了時に従事している業務の進捗状況を考慮の上、翌 1 年間 更新できるものとする。なお、有期雇用が更新される場合には、開始時より通算 して 5 年間の期間又は満 65 歳の誕生日の属する月の末日何れか早く到来する日 をその上限とし、それ以降の更新は行わない。
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回答No.1
>翌1年間 更新できるものとする これは1年間更新した後の契約満了間際にも有効な表現です。 ただし、最長は5年です