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住民税
3月終わりに県外に引越しをしましたが、今日前に住んでいた所から住民税の請求が来ました。 払う必要があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
・住民税は、1/1に居住していた市で計算される・・>前に住んでいた所 転居先に住民税の納付書が送られて来て、5月から来年の3月まで4回に 分けて支払うようになります ・今住んでいる所の住民税は、今年の1/1~12/31の収入に関して (来年の1/1に居住していれば)計算され来年の5月頃に納付書が今回 同様に送られ来ます (今年、就職をした場合は、来年の6月以降給与から天引きになります)
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.3
支払い義務があります 2017年1月1日に住民である人の、2016年1月~2016年12月の収入から税金を計算し請求されたのを2017年1月~2017年12月の間に支払います 貴方の場合、今住んでる所からの請求は無いのだから支払ってください
- y-y-y
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回答No.2
> 払う必要があるのでしょうか? 払う義務があります。 税金(所得税も住民税なども)も、1月1日~12月31日の収入を、翌年の1月1日の住所で申告しますので、住民税は1月1日の自治体への支払いとなります。 つまり、給与所得者(会社員・パート等)は、1月1日現在で年末調整をしていますし、また、自営業なども、1月1日現在で確定申告をしています。 納税拒否をしても、住民票をたどってきます。
- t_ohta
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回答No.1
住民税は1月1日に住所のある自治体に納税義務を負います。 なので、今年の住民には以前住んでいた自治体へ納めることになります。