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住民税の仕組みについて
H18年8月末で仕事をやめ、10月に県外へ引越ししました。 すぐにH17年分の所得に対する残りの住民税の通知が 引越前の住所の役所から届き、支払い済です。 そして、今年の6月、昨年の所得(H18年1月~8月) に対する住民税の通知書が引越し先の役所(H19年1月1日の住所地) から届きました。 今年の3月に確定申告をしたので、それで前年度の所得が確定し 住民税の通知が来たんだと思いますが、 もし確定申告していなかったら住民税はどうなっていたのか教えてください。
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住民税は1月1日現在の住所地で課税されます。 これは大丈夫ですよね。 所得税の確定申告で住民税の所得が確定しているわけではありません。市役所などは収入が明らかであれば、確定申告以外の資料から所得を確定する場合があります。 ですので、給与所得者などは給与支払者(会社)などの資料などから課税する場合もあります。知り合いの女性はは旦那が個人事業主で奥様に給料を出していて、旦那だけが確定申告をしました。役所は旦那の確定申告の資料からその女性の収入を確定し、基礎控除だけを適用し課税してきました。 このように役所が把握しなければ課税はされないでしょう。ただその場合には脱税や無申告として不利な取り扱いされることもありますし、ローンなどで所得証明を求められると、役所ではもちろん証明が出ません。確定申告をしていれば税務署での証明がでますが、相手が求める書類に該当するかは別となります。 お子さんがいらっしゃって、保育園などの入園手続きなどで問題になる事もあります。 無申告なども法律に違反することになります。あなたが確定申告をすることは正しい行為であり、それ以外の方法は法律に抵触する可能性があると思ってください。
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- thor
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お勤めで給与所得だったのなら、勤め先から市町村に送られた「給与支払い報告書」によって課税されたでしょう。 控除の額が低くなって、本来よりも多い額か通知されたでしょうね。
- jfk26
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まず >それで前年度の所得が確定し この所得の種類がわからない? 一応給与所得であるとします。 >今年の3月に確定申告をしたので どういう理由で確定申告をしたのか? 一応医療費控除等の年末調整では処理できない控除があったとします。 >もし確定申告していなかったら住民税はどうなっていたのか教えてください。 確定申告をしなければ受けられるはずの控除が受けられないために、本来払う以上の所得税を払うようになります。 一方住民税は会社が給与支払報告書を質問者の方がお住まいの市区町村の役所に提出しますので、それを元に住民税の計算をして通知書が送られます。 ただ確定申告をすれば、その書類が税務署から市区町村の役所に廻るので、控除分を計算に入れた本来払うべき金額に修正されます。 しかし確定申告をしていなければ、受けられるはずの控除が受けられないために、本来払う以上の住民税を払うようになります。 結論として確定申告をしてもしなくても、住民税の通知は来ます。 ただ確定申告をして何らかの控除を受けるならば、それをしないことによって控除を受けなければ、所得税と住民税の両方でそれに該当する金額を、本来払うべき金額以上に支払うことになるということです。
- abcdsfg
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あくまで推測ですが、地方税まるまる脱税大成功!になってたと思います。 知り合いに個人事業主(業務委託契約)で働いてる人間がいますが確定申告していません。源泉徴収され、年末調整していないので、国税(所得税)はおそらく払いすぎになっていると思いますが、住民税の通知は届かず、払ったことがないって言ってました。結果、合計額としては確定申告してもしなくてもトントンだろうと思います。 税源移譲にともなって、税務署と市町村の連携が変わっているなら通知書届くかも。