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傷害事件で医療費、慰謝料を請求する時の民事訴訟を起こす期限について
傷害事件の被害者になり、医療費、慰謝料を加害者に請求する必要があって、裁判所に民事訴訟を起こす場合、裁判所に用紙を提出する(訴える)期限などは、ありますか?何故なら、民事訴訟にも時効みたいなものがあるのかと思って。 もし、時効がある場合は、例えば、民事訴訟で、加害者に、医療費、慰謝料を請求する場合、まだ通院中っていう場合は、かなり、長い間、通院することになったら、いくら医療費がかかったかとかで請求する金額の計算が出てくると思うんで、治療が完治した時じゃないと、請求額が出てこないと思うんですが、そういう場合、どうするんでしょう? それと、民事訴訟を起こす場合は、被害者の住んでいる1番最寄りの家庭裁判所に行なうんでしょうか? それと、民事訴訟を起こす場合は、お金がないとできませんか? 例えば、裁判で判決が出た時の、後払いなど。 それと、傷害事件で、民事訴訟を起こす場合、警察に掲示事件として届ける場合、それは、事件として届けるだけであって、医療費や慰謝料の請求に関しては、自分で、家庭裁判所に民事訴訟を起して、裁判で請求する方法と、 裁判所を間に入れず、加害者と示談にする方法、の2通りがあると聞いたんですが、民事訴訟を起こすのは、刑事事件として、警察に届けてある場合でも、医療費や慰謝料は示談で請求する、という方法がとれるんでしょうか? それと、加害者に医療費・慰謝料の請求をする場合、民事訴訟を通じて請求する場合と、示談で請求する場合の、両方のメリット、デメリットを教えてください。 それと、殴られた時、お金がなかったら、医者にかかる時、「お金がないので、裁判で加害者からお金が払われたら(or 示談で加害者からお金が払われたら)、その時、払います」とか、いうことは、可能ですか? 可能じゃないと、必ずしも、事件が起きた時に、医者にかかるお金を持ち合わせているとも限らないので。心配になりました。 示談
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- talkie(@utilityofa)
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ご質問の背景がよくわかりませんので、要点のみ。 >裁判所に用紙を提出する(訴える)期限などは、ありますか?< 原則的には、加害者と損害の発生との両方を知ったときから3年です。(民法724条、最高裁判所・昭和48年11月16日判決) >まだ通院中っていう場合< この場合、「損害の発生を知ったとき」というのは、傷害が完治した時、又は後遺障害が固定した時(内田貴「民法II債権各論」第2版[東京大学出版会、2007年]、最高裁判所・平成16年12月24日判決同旨)ということになります。 そして、「当初予想しえた損害は、事後的に発生しても、最初の損害に含めて時効が進行するというのが原則である。しかし、予想し得ないかったような後遺症が生じた場合は、当初の損害に対する判決確定後の治療費も請求でき、時効も別個に進行する(最判昭和42年7月18日民集21-6-1559)」(前掲書)とされています。 >それと、民事訴訟を起こす場合は、被害者の住んでいる1番最寄りの家庭裁判所< これは、訴額(請求額)の多寡に応じて、簡易裁判所又は地方裁判所になります。 なお、ご質問の場合は、不法行為に基づく損害賠償の請求ということになると思われるので、加害者がどこに住んでいても、また加害行為がどこで行われたかにかかわらず、質問者さまの住所地を管轄する裁判所に訴えを起こすことができると思います。(債務履行地の特別裁判籍 民事訴訟法5条1号) >それと、民事訴訟を起こす場合は、お金がないとできませんか?例えば、裁判で判決が出た時の、後払いなど。< 「訴訟上の救助」という制度があって、訴状に貼る印紙代などは、事実上「後払い」としたり、直接に相手方当事者に負担させることができる場合があります。(民事訴訟法82条、85条) 訴えの提起と同時に裁判所に申し立てて、裁判所から救助を付与してもらう必要があります。 >刑事事件として、警察に届けてある場合でも、医療費や慰謝料は示談で請求する、という方法がとれるんでしょうか?< 可能です。法律上の制約はありません。 >それと、加害者に医療費・慰謝料の請求をする場合、民事訴訟を通じて請求する場合と、示談で請求する場合の、両方のメリット、デメリットを教えてください。< 訴えによる場合…(メリット)判決が得られれば強制執行ができる。(デメリット)労力や費用がかかる。 示談による場合…(メリット)労力や費用があまりかからない。(デメリット)相手が応じなければ話が進まない。違約をされても-示談の内容を公正証書にした場合などを除き-強制執行の方法がない。 >それと、殴られた時、お金がなかったら、医者にかかる時、「お金がないので、裁判で加害者からお金が払われたら(or示談で加害者からお金が払われたら)、その時、払います」とか、いうことは、可能ですか?< これは、要するに「つけ」で病院にかかれるかということで、法律問題ではなく、お医者さんとのお話合いの問題になると思います。相手のお医者さん次第…ということだと思います。