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訴訟で請求できますか?

金銭貸借の公正証書を作成してお金を貸しています。 保証人はありません。 相手が一部のお金を返済してくれて以後返済をしてくれません。 それどころか「返す必要はない」といっています。 今までに公正証書による強制執行?の送達を1回(不達) 民事調停を1回(調停不成立)行いました。 相手に支払いの意思がないので待っていても 返してくれるとは思えません。 次は訴訟を行おうと考えていますが、 今までの費用の強制執行?の送達、民事調停の費用 の約2万ほどを訴訟で請求したいのですができるのでしょうか? 請求できる場合どのように訴状に記載すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

sainandayoさんは、勘違いされているようです。 まず、2万円でも3万円でも「請求することができる権利があれば」できます。 この「あるか、ないか」は、その費用の一つ一つで変わります。 その前に、もともと、sainandayoさんは、本来の貸し金の取り立てに苦慮しているようです。 それならば、折角、公正証書があるのですから、これで強制執行すればいいのです。(「公正証書による強制執行?」は強制執行ではないです。= 公証人のする執行文付与や送達です。) 動産を強制執行で取立たいなら、執行官が、その債務名義(執行文の付与された公正証書)を差押えと同時に債務者に手渡し、それで差押えできます。 給与や預金債権の差押えならば、同様に執行官が送達します。 そのようなわけで、2万円の本訴を提起する前に、まず、「貸し金」の方を先にしてください。

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