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開示請求、誹謗中傷、侮辱罪

この手の法律?に詳しい方教えてください。 とある有名インフルエンサーが、「不特定多数への誹謗中傷は民事訴訟や侮辱罪にはならない、特定個人を指して誹謗中傷しなければ民事訴訟や罪には問えない」と言っていました。これって本当ですか? もし本当ということは例えば、「~してる奴で~してる奴はは生きる価値のないゴミだから死ね」といったような発言で、その~してる奴の部分に当てはまる人間が明らかに少なく誰のことを言っているかある程度特定できそうでも民事訴訟や罪には問えないのですか?

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  • 121CCagent
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回答No.1

まず刑事事件で立件って意味なら不特定多数と言うか個人や団体などある程度対象を絞った誹謗中傷で且つ内容等が相当悪質と判断されない限り無理でしょうね。 民事に関しては訴えるのは自由です。ただあとは裁判官の判断次第です。 まぁ誹謗中傷が個人では無く不特定多数だと民事で訴えたとしても棄却されるとは思います。

ptbroneko
質問者

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ありがとうございます