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司法試験 平成23年 28問目 刑事訴訟法
http://www.moj.go.jp/content/001182605.pdf こういう問題は捨て問にした方がいいいのでしょうか? 教えて下さいm(_ _)m
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次の事例に登場する後記甲,乙,丙,丁及び戊の5名につき 公判請求された公訴事実の全部又は一部について 明らかに刑事訴訟法第89条に規定された権利保釈が 認められないものには1を それ以外のものには2を選びなさい。 なお、いずれも、勾留は継続されているものとする。 てきな問題のやつ、ですかね? 問題文最後の段落から 4号及び5号には該当しないとわかる。 また 丁は住居不定で6号該当だから、1が答えとなる。 そこで 甲乙丙戊につき、他の各号に当たるかを検討していく。 1号との関係では 公判請求された事件の法定刑を確認する必要がある。 窃盗は、懲役を選択しても、長期10年、短期1月 (刑法235条、12条1項)。 従って、1号には該当しない。 235条は本問の参照条文として挙がっていないが 第12問の参照条文として挙がっている。 それに気付けば 窃盗の法定刑自体は覚えていなくてもよい。 ただ それでも短期については12条1項の知識を要する。 もっとも 窃盗が1号に該当すれば、それだけで全員1が答えとなってしまう。 そういう予測をつければ 知識がなくても窃盗は1号該当ではないと考えることができる。 戊の傷害は、懲役刑選択でも長期15年、短期1月 (刑法204条、12条1項)。 これも、1号には該当しない。 204条は参照条文として挙がっていないので 覚えていないと判断できない。 丙の暴力行為等処罰法1条の3の罪は、参照条文がついている。 ただ 傷害の場合とそうでない場合とで 法定刑が分かれている点に注意すべきである。 丙は、傷害以外の場合なので、長期5年、短期3月。 従って、1号には該当しない。 2号との関係では、前科の法定刑を確認する。 甲の詐欺は長期10年(刑法246条1項)。 従って、長期十年を「超える」罪には当たらない。 よって、2号に該当しない。 246条は参照条文に挙がっていないので 覚えている必要がある。 乙の強盗致傷の法定刑は、無期又は6年以上の懲役 (刑法240条)。 従って、2号に該当する。 この時点で、乙は1が答えとなる。 240条は 第12問の参照条文として挙がっているので、気付けば参照できた。 丙の器物損壊は、懲役刑選択で長期3年(刑法261条)。 従って、2号に該当しない。 参照条文は挙がっていないが これは何となく判断できるところ。 3号が問題となりそうなのは、丙だけ。 同号の 常習として に 暴力行為等処罰法1条の3の常習暴行等が含まれることは問題がない。 そして 法定刑は前記のとおり、長期5年である。 なので 同号の適用があるから、丙は1が答えとなる。 順に 2 1 1 1 2 。 89条が参照条文として挙がっていない。 なので 89条各号はもちろんのこと 各罪の法定刑まで覚える必要があります。 でも、そんのこの問題に限ったことではないので 厳しい問題ではあるものの できれば、捨てずに(諦めないで) チャレンジしてみては?
お礼
ありがとうございますm(_ _)m すごく頭の良い方なんですね。 そこまでの論拠があるんですか。