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初日不算入の原則と契約書の日付

誕生日の前日に歳をとる、ことについて根拠を調べていました。 そちらの方は概ね理解したのですが、その過程で気になる点を見つけました。 ウィキペディアの「年齢計算ニ関スル法律」の項 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B こちらの脚注に >「初日不算入の原則」がないと、契約締結した瞬間にその日の >午前0時までさかのぼってその効果が及ぶことになり、契約締結前の >ことについても責任を負うおそれが出てくる。ただし午前0時から >始まる期間の場合は丸一日を使うことができるため、初日も算入する >(例えば、3月中に締結した契約の中で「4月1日から1年間」という >規定がある場合は4月1日を起算日とする)。 と、あります。 「例えば」としてわざわざこのような例を挙げているということは、 逆に契約日が4月1日の契約書中に「4月1日から1年間」とあった場合、 初日不算入となり4月2日から翌年4月1日と解するのでしょうか。 実は、これまで私が文面を起こした契約書は、殆どが契約日と期間の 初日が同じなんです。まずかったのかなぁ・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.4

まず「「初日不算入の原則」がないと、契約締結した瞬間にその日の午前0時までさかのぼってその効果が及ぶ」ということ自体、理解しがたい理屈です。wikipedia の記述は必ずしも専門家が書いてるわけではありませんから、信用できるものではありません。 初日不参入と、期間の始期がいつになるかというのは全く別の話です。 >逆に契約日が4月1日の契約書中に「4月1日から1年間」とあった場合、 >初日不算入となり4月2日から翌年4月1日と解するのでしょうか。 契約の解釈によって異なります。具体的には ・起算日についての特別な合意と解することができるか ・起算日についての合意でないとしても、効力発生をその日の0時にさかのぼらせる合意と解することができるか の2点で結論が変わります。 一般的に「4月1日から1年間」とあれば、4月1日を起算日として合意したと解するのが普通です。 しかし、例えば、金銭消費貸借などですと、要物契約である以上効力発生を4月1日の午前0時にさかのぼらせるのは無理ですし、取引慣例上、4月1日に1年間の約束でお金を借りた場合、翌年の4月1日に返すというのが普通ですから、その契約文言を、起算日に関する特別な合意と読むには、それなりの事情が必要だと思います。

その他の回答 (5)

  • simotani
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回答No.6

通常は初日参入で遡及効果ありになります(継続契約の失効状態を治癒する意味合いもある) ただ、商慣習が第一優先、次が商法で、契約締結の瞬間から効力を発生させる趣旨で即日発効としている筈です(この場合契約の終期は3月31日24時です)

  • akak71
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回答No.5

4月1日契約し 起算日を1年間とした場合は 原則は、当事者の考え 業界の慣習 不明かなければ、当日不参入 4月1日より3月31日の1年間 と記載するほうがよいです。

  • R48
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回答No.3

どんな契約かわかりませんが、誕生日が絡む生命保険では、多くの場合半年前に契約年齢が上がりますよね。 自動車保険(任意保険)は時間まで記してあります。 契約日=開始日 は、当日に契約したものですね? 機器の保守契約では契約日の過去から開始することもあります、法的にグレーですけど(実際には契約があるものとしてその期間に保守契約内容の修理を行っている)。 >「4月1日から1年間」 私の経験からは、4/1~翌年3/31(但し、契約に対応時間がある場合はその対応時間内)です。 それで双方とも認識しています。 問題があるのであれば時間を契約書に記述されることをお勧めします。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

法令の施行時期について,例えば,法律の公布の日(官報掲載日)が5月8日で,「この法律は,公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」とあった場合,「公布の日」は上記の「初日が午前零時から始まるとき」に該当するので,「公布の日」を初日として算入し,20日目の5月27日を経過した時点(5月28日午前0時)をもって施行となり,「5月28日から施行する」という意味になります。http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/KikanKeisan.html 契約書の発行日も、交付の日と同様に初日が算入されるので。契約日と期間の初日が同じで問題ない筈です(英語では誤解を招かないよう、this agreement comes into force on and from とか、from the initial date of the Agreement inclusive というような表現を用います)。 乗物の定期券も、定期券に記載された初日が有効期間に算入されます。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

>逆に契約日が4月1日の契約書中に「4月1日から1年間」とあった場合、 >初日不算入となり4月2日から翌年4月1日と解するのでしょうか。 3月中に契約した場合は、4月1日から1年間なので、4月1日は起算日であっても初日算入になるという意味ではないですか?

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