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借家に幅、長さ30センチを通行して玄関まで通行する
一戸建て貸家に入居予定ですが、玄関まで幅長さ共に30センチの土地しかありません。周りの土地は、他人の私道です、私道の所有者は通行を拒否されています。 賃貸人は、爪先立って通れば良いと言いますが、私道所有権者からは、私道を通行するなら代理人を立てると言われているそうです、私道にはみ出さなければ生活はできるのでしょうか。 5年前には、賃貸人の姉が住んでいたそうですが、私道所有者が所有する以前から居住していたためか私道の通行は黙認していたようです。
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- nijjin
- ベストアンサー率27% (4811/17774)
荷物(家財)を入れるときはどうするのですか? 冷蔵庫もタンスも洗濯機も30cm以下に潰してから入れるのですか? 30cmからはみ出さないようにといっても引越しの荷物を入れる時点で無理なのでは??
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
私の普通で考えると、そんなところにわざわざ住もうとは思わない。不便だし、頭のおかしい住民が近くにいると事前にわかっていますからね。 だから、質問にどうしてもその物件を選択せざるを得ない事情を書いてあれば、配慮する人も増えると思いました。 書いていないのであれば、配慮は求めていないと言う判断なんで、私も配慮はしませんけどね。 書いていないことに配慮はしませんが、質問にあることのみに配慮した範囲で回答します。 >玄関まで幅長さ共に30センチの土地しかありません。 つまり、公道に面して一辺が30センチメートルの正方形の土地がありそこを通って玄関に行くという事でしょうか。 質問を見る限りでは、この土地の存在の有無は生活上で影響はなく、周りの私道を通行出来ないことが問題だと解釈しました。 その賃貸の土地の端を爪先立ちで通れば、公道に出られるのであれば、私道の所有者の言っている通りなのでしょう。 私には、爪先立ちで公道まで歩くことは出来ないので、生活出来ません。 あなたが出来るというなら、事前に以下のことを確認して書面にしておくことをお勧めします。 通行とは 私道に接地せず、その上を身体の一部もしくは所持する荷物が通過したとしても、それは通行とはならない。 バランスを崩す等の社会通念上やむを得ないと判断される状況で私道に接地する事があっても、それを通行とはみなさない。 健康的事情により爪先立ちが困難な場合の通行は、通行とはみなさない。 事前に公的な書面で残すべきだと思いました。
- ginga2
- ベストアンサー率12% (576/4567)
あなたが、どうこうする話では無いと思う。 貸主が私道を通れるように、交渉すべき事柄だと思います 私だったら、家賃が格安だったとしても入居しません。
で、どうしたいんですか? 私有地の通行を黙認してくれていたというのが 本来は普通じゃないので、今の所有者の方の言い分はごく 真っ当なものです。 私道を通らせて欲しい?でも無理なんでしょ。 だったらその家に入居するのは諦めて 他をあたるしかないです。 もしくはその家が気に入ってどうしても 住みたいなら、爪先立って通行するしかないです。 二つに一つ、ですね。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
> 私道にはみ出さなければ生活はできるのでしょうか。 事前に、公道への出入りに支障が有るのが分かっているのに、あえて住もうという気が分かりません。 住み始めると、家へ出入りするにも、隣の地主から毎朝・毎夕、何らかのいやがらせみたいなことをされるかもしれません。 もし、両側の他人の土地に塀などでも建てられれば、物理的に無理です。 人間の体は、30センチの隙間を通り抜けるのに、横ににして通らないと無理です。 > 5年前には、賃貸人の姉が住んでいたそうですが、私道所有者が所有する以前から居住していたためか私道の通行は黙認していたようです。 賃借人が変わるので、今まで黙認をしていたのを、出入り口の境界をはっきりするために、あなたに通告したのでしょう。 そんな黙認に期待してはいけません。 隣の地主から毎朝・毎夕、何らかのいやがらせみたいなことをされると、精神的にまいりますよ。 繰り返して言いますが、その家を借りるのは、「絶対」にやめることをお勧めします。
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
トラブルを抱えながらの生活が目に見えているのですから、入居はキャンセルでしょう。 土地問題には、不動産屋も積極的な介入はできませんし、こうした問題にうるさい土地所有者は、大方、頑固で偏屈であり、場合によっては、怒鳴り込むなどの実力行使も辞さない程の圧力をかけてきます。 悪いことは言いません。 他を当たるべきだと思いますよ。