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私の敷地を私道にしている者に通行料を請求できますか

私の向かい側の住民は幅約2.5m、長さ約20mの細長い土地を所有し、私道として使用しています。車が往来するためには十分な幅ではないため、私の家の前の約2m幅、約20mの敷地も私道として使用し、敷石等の造作を無断で行っています。 今までは看過してきましたが、私に対して、あるわがままな要求をするために、その私道に意図的に車を放置したりして嫌がらせをしました。私は私道を徒歩以外では使用しません。このような者に対して、今後は断固とした態度をとるべきかどうか、考えています。通行料の請求はできるかどうか、請求できるとしたら、過去も含めてできるか、妥当な通行料はどうやって決めるのか、教えていただきたいです。  また、十分な幅は無いにせよ、向かいの住民は車の通れる幅の土地を所有しているので、敷地の境界を明示するための塀等の造作は可能かどうかも教えていただきたいと存じます。

みんなの回答

  • D-51abcd
  • ベストアンサー率20% (17/82)
回答No.8

境界がはっきりしているのなら、一定の間隔で境界の内側にポールを立てたらどうですか?工事に入る前に境界線上の内側ににポールを立てると説明してから行動して下さいね。今は何かと裁判を起こす人も居るので注意し下さいね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

冷静にわかりやすく書いてください。 >車が往来するためには十分な幅ではないため、私の家の前の約2m幅、約20mの敷地も私道として使用し、敷石等の造作を無断で行っています。 これが質問者様の土地という前提で 1.通行料の請求は可能です。 さかのぼっての「請求」も可能ですが、 相手が拒否して争った場合には、過去に一度も請求したことがないなら、相手に支払い命令が出る可能性は低いですね。 位置指定道路であっても通行料の請求は可能。 2.敷石敷設に関しては、勝手に敷設していますので、すぐに撤去するよう申し入れてください。 場合によっては、その敷石敷設後10年以上経てば取得時効を申し立ててくる可能性があります。 このばあい、当初からその敷設に対し苦情など言っていないのなら、平穏かつ公然とみなされるかもしれません。 >敷地の境界を明示するための塀等の造作は可能かどうかも教えていただきたいと存じます。 位置指定道路であれば不可能ですが、位置指定道路でなければ可能です。

  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (348/1287)
回答No.6

 分譲地では公道にできないので私道にすることがあると思いますが、 道路幅が4m以上ないと新築するときにセットバックされますよね。 行き止まりだから公道にする必要がないのでしょうか?  公道にする必要が無いなら私道部は個人の物ですから仕切りを付けて、 境界をはっきりすれば済むことです。 今まで黙って通行を認めていて急に通行料を請求するのは違法と思います。  又、道路幅が4.5mあることで消防車など通行できるので安心感があるのではないでしょうか? 下水道工事などで公道に変更になる以外にはチャンスがないので、私道のままにするしかなくて、話し合って縄などを埋めたり、ラインを引いたり、レンガを面一に埋めたりして境界をはっきりさせて、お互いの良識に頼るしかないと思いました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.5

貴方の土地をどのように活用するかは貴方の勝手ですよ ですから通行させたくないのなら杭でもうって車通るの 危ないので危険回避策に安全対策しましたで解決ですよ でも長期間に渡り相手が利用してきたのを貴方は見逃し それを許容してきたとするのら実質通行を認めてきたと いうことですから話は違ってきますよ 相手が車通過できる土地確保しているのに貴方の土地を 無断で侵入しているのなら、侵入禁止とお断りの表示 するだけですよ それでも侵入するのであれば相手に直接警告を何回かする 必要ありますよ お金どうかとかは約束もしていないのですから関係ない話 ですよ。

回答No.4

レッカー移動してもらうしかないのではないでしょうか。 ただの無断駐車ですよ。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

あなたの敷地なら、ホームセンター等で赤い三角の高さが60センチか70センチのやつを2つ3つ購入して、入口に置けばと思いますよ。そうすれば、もう今後通ることがないと思います。 それに侵入禁止のステッカーでも張ればと思います。 私ならそうします。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

>私の家の前の約2m幅、約20mの敷地 これはあなたのものではないんですよね。 なら通行料は取れません。 >無断でやっている敷石等の造作 国道・都道府県道なら都道府県の土木課、 市区町村道なら市区町村役場の道路課に 連絡してみてください。 >車を放置したりして こっちは警察ですね。道交法によって駐車違反にとってもらってください。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

法的に見れば、細長い土地はあくまで所有地にすぎず、私道ではありません。つまり、個人の土地として自由に使えるものです。貴方の土地を勝手に使用しているのならそれは合意のもとで使ってきたのだと見做されます。今になって急に「これからは通行料を取ります」と言い出したらトラブルになる可能性が高いので、弁護士に相談の上問題のない方法を探るべきでしょう。

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